解決済み
解雇予告手当及び労働基準法・民法にお詳しい方お力を貸して下さい。 入社した会社から、在籍15日目に即日解雇されました。会社は、日割りの賃金(入社日から解雇日まで)と交通費だけを支払う、 と主張し、14日を超えて在籍していないとして、 解雇予告手当は払う義務がない、との一点張りで話し合いができません。 労働基準監督署に相談しました。 私の15日間の社員在籍を証明する書類が会社側にもあり、 解雇した時に解雇予告手当を支払っていないので、 労働基準法違法である旨を、会社に対面で通告したそうなのですが、 会社は、民法の考え方をあてはめ、 (労働基準法第21条 解雇予告手当の除外、民法第140条 期間の起算) 在籍期間の初日を除外して計算しており、労働基準法に期日の起算規定がない以上、 一般法である民法が適用されるため、1円も払う気がない、と主張してきたそうです。 特許事務所の弁理士であるのに、行政からの指導に従う姿勢が全く感じられず 正直どういう方策を取るべきか悩んでおります。 解雇された情けない奴等と思われずにご回答頂けるとありがたいです。 現状打開の方法や、他の方の判例具体例などがあれば教えて頂けますでしょうか。 お手数をおかけ致しますがよろしくお願い致します。
試用期間は6ヶ月です。皆様、回答ありがとうございます。まだ回答お待ちしております。会社側の法解釈がどのぐらい偏っているか客観的に示すことができれば労基や相談先の方にもお力添え頂きやすいかと思います。
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それなら、労働事案に詳しい日本労働弁護団の無料電話相談しましょう。
もう一度会社に解雇予告手当てを請求し再度労働基準監督署に申告してください。 本来労働基準法は民法の特別法として労働基準法が適用されます。 更に労働局か労働委員会に斡旋を申請したらどうですか?斡旋は法的拘束力はないですが労働法に詳しい第三者が間に入って話あいをする制度です。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
偏っていようといまいと、そこから先は裁判です。 労基の言う事を聞かないからおかしいということ自体、おかしいですし。 (少なくとも、法解釈を基に反論しているんですから) >特許事務所の弁理士であるのに、行政からの指導に従う姿勢 この考え自体、間違っていると思いますよ。 行政が正しいなんて考えは持ってはいけません。 あくまでも、中立に客観的な判断をするのは裁判所なんです。
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