解決済み
失業保険給付資格について 教えて下さい。 昭和27年生まれ・女性です。 現在‥62歳です。 老齢厚生年金を受給してます。( 年間 60万円 ) 現在働いてます。毎月の総支給額は‥源泉で所得税引かれて 手取りは 約22万位/月です。 約6年勤続してます。 現在 雇用保険に加入してます。 会社の業績都合で 11月20日で 退職になります。 退職金の支給は無しと説明されました。 私の場合‥失業保険は 受給できますでしょうか。 詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。 お願いします。 一度質問をして回答頂いたのですが‥ 質問内容に不備が有りましたので 再び質問させて頂きます。 詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。 +頼みます。
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雇用保険の被保険者であった期間(いわゆる加入期間)が6年で、被保険者期間も12ヶ月(解雇の場合は6ヶ月)以上あるのなら、基本手当の受給要件は満たしていますから、離職後、ハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受けた場合には、基本手当を受けることができます。老齢厚生年金を受給していることは、基本手当の受給に直接の影響はありません。 会社都合による解雇で特定受給資格者として認められた場合、60歳以上65歳未満で算定基礎期間が5年以上10年未満の人の所定給付日数は180日です。基本手当の日額は概ね4500円前後でしょう。(手取り金額だけでは、正確な日額はわかりません) ただし、基本手当の支給を受けている間、原則として「特別支給の老齢厚生年金」は支給が停止されます。正確には、休職の申し込みをした翌月から、基本手当を受け終わった月(又は受給期間が経過した月)まで停止されます。 基本手当の給付制限期間がある場合は、この間は年金の支給調整が行われますが、あなたの場合は会社都合による解雇のようですから、この支給調整もありません。(つまり、年金の支給が停止されます)
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