教えて!しごとの先生
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休憩の不公平について 約90人程度の会社に勤務しています。事務部門約30人、製造部門約60人の内訳となります。

休憩の不公平について 約90人程度の会社に勤務しています。事務部門約30人、製造部門約60人の内訳となります。【製造部門】 昼休みを除き10時、15時、17時の各10分間の休憩時間 飲み物は持参か自販機、何人かで会費を徴収しインスタントコーヒーを入れて飲んでます。 ※コーヒー好きな方は月に6千円程度の出費となります。 喫煙所は屋外で屋根無し、灰皿がポツンと置いて有るだけです。降雨時はビショ濡れ、冬寒く、夏暑いです。 【事務部門】 休憩時間に決まり無く個々に空いた時間で休憩を取るシステム。(何度でも可) 飲み物はコーヒーサービス会社のドリップコーヒーが飲み放題。 喫煙室が2箇所有り、冷暖房完備、排煙システム完備で快適です。 簡単に書きましたが、皆様の会社はどんな感じですか? 不公平に感じるのは私だけでしょうか?

補足

コーヒー代で6000円程度かかるのは缶コーヒー代での計算です。(1缶\110×3)×就業日数約22日で計算しました。 数円前まで労働組合が有り組合からの要望も出しましたが却下されました。組合が出来て間もなかった事も有り力不足で要望が通せなかった過去が有ります。 事務部門の何度でも休憩可については何度行っても目立たないと言う事です。また事務部門の幹部連中がヘビースモーカーなので特に問題にもならないのが現実です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    休憩時間については、労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間 の休憩を与えなければならない、と定めています。 これは、連続しての休憩でも、断続的な休憩でも構いません。 ですが、休憩時間については、就業規則(雇用契約書、労働条件通知書)等に明記されています。 >【事務部門】 休憩時間に決まり無く個々に空いた時間で休憩を取るシステム。(何度でも可) 電話番、来客等もありますから、休憩時間を2交代制にする、という事であれば理解できますが、「個々に空いた時間」で「何度でも可」は、ちょっとおかしいですね。 製造部門(製造業)は、機械をいかに止めず、生産性を向上させる事からも、休憩時間が定まっていて、それを交代というのは、よくあるパターンです。 また、福利厚生面でも、かなりの差がありますね。 製造ありきの、間接部門ですから、逆ならば納得できます。 ちなみに御社では、就業規則、労使協定等は誰でも閲覧できる状態でしょうか? 会社は労働者に法令、労使協定、就業規則を周知する、「周知義務」というものが労基法で定められていて、これを怠ると違法です。 少々長いのですが、念のため、ご説明します。 法令等の周知義務(労働基準法第106条) 労働者の権利及び義務をあらかじめ労働者に周知し、適正な労務管理と紛争の防止のため、法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備え付け、書面の交付等によって周知しなければなりません。 周知事項 使用者は、次の事項を労働者に周知しなければなりません。 1.労働基準法及び同法に基づく命令等の要旨 2.就業規則 3.労使協定 (以下は、労使協定と呼ばれるものの詳細です) a.貯蓄金管理に関する協定(第18条) b.購買代金などの賃金控除に関する協定(第24条) c.1力月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2) d.フレックスタイム制に関する協定(第32条の3) e.1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4) f.1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5) g.一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条) h.時間外労働・休日労働に関する協定(第36条) i.代替休暇付与に関する労使協定(第37条第3項) j.事業場外労働に関する協定(第38条の2) k.専門業務型裁量労働に関する協定(第38条の3) l.時間単位年休に関する労使協定(第39条第4項) m.年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条第6項) n.年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定 (第39条第7項ただし書) 4.企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容(第38条の4第1項) 労使委員会の上記3c~lの協定に代わる決議の内容(第38条の4第5項) 周知方法(明確化) 使用者は、次のいずれかの方法で周知しなければなりません。 1.常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける 2.書面で交付する 3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する これを怠ると違法になり、30万円以下の罰金が課される場合があります(労働基準法第120条1項)。 いずれにせよ、就業規則云々以前の問題ですね。 来客用のコーヒーがあり、それを従業員全員なら分りますが、間接部門のみ。 喫煙室は来客があり、煙草の匂い、煙の対策でしょうが、製造の方達との差は大きいですね。 ざっとご質問を拝見しただけでも、不公平感はバリバリありますね。 製造部門の総意という事で、会社に改善要求を行いましょう。 現時点では、違法足りえる情報がありませんので、会社内部で解決すべき問題です。

  • まぁその程度の差どこの会社でもあるのでは?? 極端な言い方すれば室内の仕事と外の仕事ってだけで 普通の会社は大きな違いが生まれているのです。 室内は基本冷暖房完備だったりしエアコン入ってる状態で 暑いだの寒いだの不満述べれますが外の仕事はそんな物 自体ない中仕事してるわけですしね。 そういう意味では差なんてどこにでもあるものでは?? >※コーヒー好きな方は月に6千円程度の出費となります。 6千円も取られるならペットボトルにコーヒーでも入れて 来た方が安くつきませんかね?^^; コンビニで売ってるレベルでもいいですし紙パックのコーヒー を水筒に500mlぐらいずつ分けて入れて持ってくるとか? 6千円払ってまで会社でインスタントコーヒーはもったいなく ありませんか? 少し脱線でしたが気になったので^^; 多分ちょっと工夫すればだいぶ安く抑えられるはず。 てかインスタントコーヒーで6千円はやっぱりぼったくり感が^^;

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  • 世の中は不公平の平等が成り立っています。 この会社では金儲けをしている部門(製造部)と商売をしている部門(事務、営業)大別するとこうなります。休憩時間中のコーヒーなどは各所の事で社の事ではない。製造部は時間を定めて一斉に休憩を取らないといけない事は当然です。事務職の場合、仕事を止めて一斉休憩は先ず出来ないでしょう。只今休憩中です、来社のお客様は休憩時間が済むまでお待ちください、こんな会社知りません。只今休憩中です、御用の方はピーッと鳴ったらメッセイジをどうぞ、これもどうかな。そうしますと文面に書いてあるように、自分の都合のいい時に休めても良いよ、となります。では休憩を取らない場合の人はどうするか、自分で時間を作って休憩をしなさいと言われているんだから、言い方変えれば会社に逆らっていると言える。 もう一つ言えることは、製造部の社員は事務職の社員とは別待遇である、また逆に事務部は製造部は立場上下に見る傾向がある。これは何処の会社にもみられることで、ここにも不平等がある、自分たちで差を付けてしまっている。 会社にもよるが、この不平等を所得面で埋めている会社もある、現場作業員の方が給与面で少し高くしてある。一般的に事務職の方が安いのが普通です。出世は要らないから現場で良いという者がいるのもこういったことからです。 法の下で平等である、ということは地位の差を認めその中で与えられた責任の重さに違いを齎している。

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  • 御茶代の話をしているのだとしたら、 一般的にも「部門経費」に分類される話です。 部門経費の使い方はその部門の長に依存します。会社の問題ではありません。

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