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退職届の紙に、離職票の交付、健康保険の任意継続の要.不要。 要.不要この2つそれぞれ交付した場合、しなかった場合を…

退職届の紙に、離職票の交付、健康保険の任意継続の要.不要。 要.不要この2つそれぞれ交付した場合、しなかった場合を詳しく教えてください。 よろしくお願いします

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回答(3件)

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    離職票:退職後に次の仕事が決まっていれば不要。 未定なら交付してもらい、ハローワークへ行き、失業給付を受ける。 健保の任意継続:退職後、国保加入、または他社への就職、家族の被扶養者に なるなら不要。任意継続に加入なら加入。(この場合、事業主負担分も 負担するので、在職時の2倍の保険料になる)

  • 【離職票】 原則として退職時には必ず離職票をもらいます。 離職票をもらわないと、失業等給付・再就職手当等ハローワークからの給付を受けることができません。 たとえ次の職が決まっていても、次の職がいつまで続くのかわかりません。 次の職を退職することになったとき、前職の離職票が必要になる場合も少なからずあります。 必ずもらってください。 【任意継続保険】 退職後すぐに次の職が決まっている場合を除き、某かの保険に加入しなければなりません。 ①国民健康保険②家族の被扶養者としての保険③任意継続保険のいずれかを選びます。 任意継続保険に加入したい場合は「要」です。 任意継続保険は、退職後も協会けんぽもしくは組合健保に継続して加入するというものですが、在職時の健康保険とは異なる点がいくつかあります。 まず、健康保険料の会社負担がなくなるため、保険料は在職中のほぼ倍額になります。 在職中利用できた制度(傷病手当金、出産手当金等)は任意継続保険では利用できません。 任意継続保険は最長2年までの加入となり、就職して新たに社会保険に加入する場合を除き、原則として途中脱退することはできません。 任意継続保険に加入したい場合、退職後20日以内に手続きを済ませないと、以降は加入することができません。 minaminosima23さん

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  • 離職票・・・失業保険金を受領したいなら交付希望。即転職なら不要。 健康保険の任意継続・・・現在医療を受けてるなら必要。

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