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退職届について

退職届について退職届はだしたらすぐに辞めるのは可能でしょうか? また精神疾患等の診断書を出して休養してそのまま退職するのは非常識でしょうか?

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回答(4件)

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    >退職届について 退職届はだしたらすぐに辞めるのは可能でしょうか? 残念ですが、直ぐは無理です。 就業規則に定めがありますので、それに則りましょう。 ですが、民法上は2週間前に退職届を提出すればOKですので、少なくとも2週間は必要です。 >また精神疾患等の診断書を出して休養してそのまま退職するのは非常識でしょうか? これも就業規則に定めがありますので、確認して下さい。 ですが一般的には、診断書で就労不能であれば、休職届を提出して休職ですね。 そして、休職期間満了後に自然退職、という事になります。 「自然退職」を聞かれた事がないと思いますので、説明します。 自然退職とは会社・労働者いずれの意思による退職でない場合です。 ご質問の様に、休職され休職期間満了後がその様なケースに該当します。 ほとんどの企業は、就業規則に「休職期間が満了しても復職しないとき」と定めていますね。 当然ですが、退職届も不要ですし、会社都合という事にはなりません。 また、休職期間満了による自然退職の場合は、雇用保険上では自己都合退職であっても3ヶ月の給付制限がかからない特定理由離職者に該当するものと考えられています。 但し、基本手当の所定給付日数は通常の自己都合退職と同じ扱いになります。

  • 現在及び将来にわたって条文を読めない某カテマスさんが堂々と間違った回答をしていますが、無視して下さい。民法628条は、雇用の期間を定めた場合すなわち有期雇用の場合であってもやむを得ない事由があれば雇用の解除ができるということを書いた規定です。 したがって、雇用期間を定めなかった場合の規定ではありません。 常時十人以上労働者を使用する使用者(社長などの雇い主)は、就業規則の作成を義務付けられています。まず、会社の就業規則の退職に関する規定を確認しましょう。退職に関する規定がある場合、原則として会社の規定に従って、退職の手続きが行われます。 精神疾患などの診断書を出して休養(休職)してそのまま退職するのは非常識でしょうか?と質問していますが、まず会社の就業規則に休職に関する規定があるかどうか確認する必要があります。 病気や怪我などの自己都合で欠勤する制度が休職制度ですが、この制度については、その会社によって設けるか設けないかは自由です。 法律上こうしなければならないという規定はないので、その会社によって内容も相違します。多くの場合、休職期間が満了しても病気などが治らず労務提供義務が履行できないと医師が判断(診断書)した場合、自然退職となります。 会社の就業規則の休職に関する規定を確認してから、もう一度質問してはいかがですか。

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  • 民法(やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 この条文が適用されれば、即日解約できます。 診断書を添付されれば、スムーズに退職できるでしょう。

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  • 法的には退職日2週間前に提出で問題なく辞めれます。あとは交渉次第。 いざとなれば退職届と同時に残ってる有給ぜんぶ消化すればいいんです。 ただ中小企業ほど文句いってくるけど

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