解決済み
退職金規定があるのに、退職金の支払いがありません。会社から普通解雇を通告され、解雇予告手当金の支給はあったのですが、 退職金についてなんの通知も無く、会社に問い合わせたところ後日以下の通知が届きました。 ・会社には退職金を支給する財源が無い。 ・退職金規定の運用をしていない。 ・過去の退職者に支給した前例が無い。 ということでした。 しかし、就業規則の中に退職金規定は存在しており、存在しているのに運用していないということがありえるのでしょうか? また、過去に例がないから今後も支払わないということが通用するのでしょうか? 退職金規定には、勤続年数3年以上の者に支給する。(小生は、中途傷病休暇1.5年を含み勤続年数7年) とあり、諭旨解雇、懲戒解雇でもなく、その他条項にも該当しません。 以上のことから、退職金の請求は可能でしょうか? 有識者からの回答を希望します。
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就業規則にうたわれている場合は支給しなければなりません。 確かに支給すると以後の経営に影響があるという場合は規定より減額するのは仕方ないですが 全く支給無しでは納得が行きません。労働基準監督署へ調査依頼してみては如何ですか。
なるほど:1
労働基準監督署やハローワークでの相談ではないようです。 この場合は弁護士さん介入での話し合いになるでしょうね。
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