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8時間〜9時間働いて1日5000円しかもらえない これって大丈夫なんですか?法律大丈夫てますか? ちなみに休憩はあり…

8時間〜9時間働いて1日5000円しかもらえない これって大丈夫なんですか?法律大丈夫てますか? ちなみに休憩はあります

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >8時間〜9時間働いて1日5000円しかもらえない ちなみに休憩はあります 拘束時間、実労働時間、休憩時間が明確でないため、仮定で説明します。 実労働時間が8時間~9時間。 それ以外に休憩時間がある。 であれば ・5,000円÷8時間=625円/時間 ・5,000円÷9時間=556円/時間 となりますね。 全国の最低賃金。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 625円の時点で、どの都道府県でも下回ります。 従って違法です。 但し、例外があります。 試用期間や研修期間の間だけ通常の賃金より低い賃金を設定するが可能です。 「最低賃金の減額の特例許可申請について」 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-13.pdf#search='%E8%A9%A6%E7%94%A8%E6%9C%9F%E9%96%93+%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%9C%9F%E9%96%93++%E6%9C%80%E4%BD%8E%E8%B3%83%E9%87%91' 設定した賃金が最低賃金を下回る場合は当然違法になりますが、試用期間中は、労働局長の許可を得ていれば最低賃金を下回ることは可能です。 ですが、この許可は対象の一人一人について個別に取る必要があります。 この許可がなければ当然最低賃金を下回ることはできません。

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  • 1ヶ月の支給額を、1ヶ月の実働時間で、割り算してください。 最低賃金法の金額を、下回るなら、違法です。 労基署へ行く前に、訂正を要求します。 1日5,000円でもその他賃金などが加算されてたら、全部合計して、割り算です。

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