解決済み
最低賃金について 訪問介護事業所における登録ヘルパーについてです。 専属の登録ヘルパーが自宅待機の場合に 指定した時間に、いつでも出勤できる体制にしていただくので、拘束時間に対して賃金を支払おうと思っています。 (実績のサービス時間が少なく、自宅待機の時間を実働時間として計上するために支払おうと思っています) 自宅待機で特に何もしません。もちろん出勤できる体制ではあります。この方は65歳を越えておられる方ですが、自宅待機の時間給を最低賃金以下で雇用契約しようと思っています。可能なのでしょうか? この方は、身内の方で、 自宅待機時間は無給でも本人は問題無いと言われてますが、市の実地指導で、実働時間として計上する場合は給与の支払い実績が必要とのことで、できるだけ安く支払いたいと考えています。 自分なりに調べたところ 18歳未満と65歳以上の方については最低賃金が適用されないということが書かれていたのですが 例えば、地域の最低賃金が時給800円の場合に 時給400円としても問題無いのでしょうか。 回答宜しくお願い致します。
1,120閲覧
>>18歳未満と65歳以上の方については最低賃金が適用されないということが これは産業別の特定最低賃金のことですので、通常の地域別最低賃金であれば雇用形態に関係なく全ての労働者に適用されます。 最低賃金を下回る賃金で雇用する場合は、都道府県労働局長に最低賃金の減額の特例許可を受ける必要があります。 1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 2. 試の使用期間中の方 3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 4. 軽易な業務に従事する方 5. 断続的労働に従事する方 こちらが特例許可を受ける条件です。 上記の特例許可を受けないまま、最低賃金以下の賃金しか支払っていない場合は労働基準法違反となります。 訪問介護の常勤換算人数として計上している労働者であれば、特例に該当するとは思えません。 わざわざ危ない橋を渡るようなことはせず、最低賃金を支払うべきでしょう。
最低賃金の問題ではなく、人員規定の問題なのではないですか? 登録ヘルパーにケアをふっていない時間帯に賃金を払う必要性は全くありません。それをわざわざ自宅待機と名目で賃金を払わなければならない理由といえば、訪問介護の人員規定が守れず、2.5人の人員規定確保の為、実際働いていない登録ヘルパーを自宅待機という名目にて人員換算にいれよいと考えていると推測されます。 だから、最低賃金の問題ではなく、人員規定の問題なのではと推測されます。 指導、監査においては、サービス実施記録と照らし合わせ実働しているスタッフの実働時間合計で人員配置人数を計算します。 登録ヘルパーが自宅待機しているという理由は一切認められません。 最低賃金云々の問題ではないです。 そもそも、指導及び、監査では最低賃金を払っているか否かのチェックはしません。払うだけ無駄という事になりかねないので払わないほうがいいですね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る