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労働基準法に詳しい方にお聞きしたいです。 現在、とある会社で9時~17時の契約で働いているアルバイトの者で…

労働基準法に詳しい方にお聞きしたいです。 現在、とある会社で9時~17時の契約で働いているアルバイトの者です。 私が働いている会社では忙しいと残業を頼まれることがあります。私も月に何度かは頼まれて一時間ほど残業します。 そして、契約書には「法定時間外 25%」と書かれています。 なのに、給料明細を見ても残業時間が0時間になっていて その事を同僚に相談したところ… 8時間労働してはじめて「法定時間外」になる、ということを知りました。 契約書にはそんなことは一言も書かれていませんし、入社時の説明にもありませんでした。 あと、別の9時~16時で働いている同僚に聞いたところ… 有給も満額、支払われるわけではないらしいのです… 契約日数が少ないから、という理由で6割程度しか入っていなかったと言っていました。 これって、労働基準法に違反しないのでしょうか? 長文になりましが、どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    >そして、契約書には「法定時間外 25%」と書かれています。 なのに、給料明細を見ても残業時間が0時間になっていて その事を同僚に相談したところ… 8時間労働してはじめて「法定時間外」になる、ということを知りました。 契約書にはそんなことは一言も書かれていませんし、入社時の説明にもありませんでした。 労働基準法や就業規則等との優先順位については、労働基準法に定めがあります。 (1)労働基準法 (2)労働協約 (3)就業規則 (4)雇用契約書──の順で、社員に有な条件が優先されるとあります。 契約書に書かれていなくても、法律が優先という事です。 「9時~17時の契約で働いている」という事は拘束8時間ですね。 休憩時間は45分あれば、労基法では合法です。多い分は構わないのです。 実労働は7時間15分でしょうか? 「8時間労働してはじめて「法定時間外」」はその通りです。 仮に7時間15分が所定労働時間で、45分の残業ですと「法内残業」で、割増無しの賃金です。 8時間を超過した勤務を行って、割増の残業代が無いのであれば当然違法です。 >有給も満額、支払われるわけではないらしいのです… 契約日数が少ないから、という理由で6割程度しか入っていなかったと言っていました。 違法ですね。 少し長いですが引用します。 労働基準法 施行規則 第25条 法第39条第6項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。 1.時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額 2.日によつて定められた賃金については、その金額 3.週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額 4.月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額 5.月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額 6.出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額 7.労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額 アルバイト、すなわち時給契約ですよね? 「1.時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額 」になりますから、「6割程度」は違法になります。

  • >契約書にはそんなことは一言も書かれていませんし、入社時の説明にもありませんでした。 まぁ説明があれば親切だったと思いますが、説明がなかったからといって会社に何らの違反はありません。 法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えたら25%の時間外労働手当が付与されると憶えておいてください。 >有給も満額、支払われるわけではないらしいのです… 有給休暇の賃金については、①通常の賃金・②過去の実績からの平均賃金・③健康保険の標準報酬日額・・のいずれかにより支払われます。 通常の賃金だと満額支払われますが、平均賃金を適用している場合、「過去3カ月の総支給額を暦日数で割った額」となります。 労働日数ではなく暦日数で割るのですから満額よりも明らかに低い額となります。 御社は有休賃金について平均賃金を適用しているのではないですか? 就業規則でご確認ください。 wjapmuさん

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