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週1回程度の夜勤(宿直ではない、時給のパート、19時から翌朝7時まで勤務)でも深夜手当は支給する必要がありますか?
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医療法人の統括事務長をしてます シフトの中で時間帯は少し違いますが同じような勤務をしてもらってます 考え方ですが まず、この勤務は一勤務となります すなわち暦上で二日であっても、継続制がありますのでそうなります ところが、労働日とは0時~24時までを一日としますので労働日は二日です このケースは深夜勤務手当を払う必要があります 労働基準法 第37条第3項 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない ①ですから、この勤務については、定められた時給(または給与)の125%で払う必要があります 19時~22時と5時~7時までは100%です ただ、労働日が二日ですから法定の8時間労働以内に収まります 一応、休憩時間は別途与えなくてはなりませんが。 ②この25%割増金の代わりに、別途定めた(夜勤手当)を支払うこともできますが この手当の金額は①で計算した金額を超えなくてはなりません わが社では、一応複雑な端数を計算するということで面倒なので②に統一してます
実働8時間超えや実働40(44)時間超えが変形労働時間制で予め「○月○日○曜日は○時から○時まで実働○時間働く」と決められている上でのことなら、8時間や40(44)時間を超える分のうち、予め決められた「○時間」までに対しての割増は付かない可能性があります。 例 変形労働時間制で予め「実働9時間」と決められた。 →実際は実働10時間働いた。 →8時間を超える分のうち「9時間」までの1時間については割増は無い。 →「9時間」を超えて10時間に至る残りの1時間については割増が有る。 ってことです。
〉週1回程度の夜勤(宿直ではない、時給のパート、19時から翌朝7時まで勤務)でも深夜手当は支給する必要がありますか? kosemura1940さん、深夜業の(時給の2割5分(以上)の)割増賃金は、22時から翌朝5時までの間の労働に対して必ず支払われるものです(使用者側は必ず支払う義務があるものです)。8時間超の時間外労働とダブル部分は結果的には5割(以上)増しになります。
労基法で決められています。 19:00~7:00 ですと、拘束12時間ですから、深夜手当のほかに、残業手当も必要です。深夜と、残業は、重複しないようですが、する場合は、その時間帯は、50%割増しです。
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