解決済み
解雇の件で質問を書いたのですが文章が長くておさまりきらなかったのでこちらに詳しく書きます。皆さんの意見をお聞きしたいです。普段は仕事をしていて土曜びだけ早く終わるので、仕事終わった後の4時間だけバイトしていました。友人が以前そこで働いており友人を通して知り合ったお店です。面接時に履歴書不要と言われ口頭で仕事の説明を受けました。半年働いていたのですが昨日夜中に解雇メールがきました。「休みが多く店としては困るので辞めてもらうことにしました。お給料は取りにきて下さい」と。ここ最近は親族の結婚式や以前から決まっていた用事があって私用で休んだのがあり、お店から今日は休業しますとメールがあったり、その次の週は台風だから今日は休んでくださいとメールがきたりで立て続けに連続で休むことになってしまいました。最近は用事が多く迷惑をかけてしまうので次回行った時に辞めることを伝えようと思っていた矢先の出来事でした。私は休むときは1ヶ月前には申し出ていました。接客もしっかりやっていました。こういう解雇をするのは雇い主としてどうかと思います。バイトの入れ替わりも激しく1ヶ月程度で辞めたり、解雇さえれたりしていました。バイトの子が体調不良で休むと大声でお客さんがいる前で「あいつはずる休み」と言ったり塩をまいたり。お客さんにも怒鳴ったりしていました。友人から話は聞いていて知っていたのですがあまりにもバイトが続かないので可愛そうだと思いバイトしていましたが、皆が続かない理由がよく分かりました。悪くいうつもりないのですが雇い主としてどうなのかなと疑問です。私の解雇も全て私に非があるとは思えません。何らかの手段をとったほうが良いのか考えています。ただ雇用契約の証明になるのはないし、あるのは給料明細と解雇メールだけなので難しいかなと考えています。何かアドバイス頂けたらと思います。先ほど読んでいただいた方もこちらに詳しく書いたのでアドバイスいただけたらと思います。
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メールでもプリントアウトしておけば充分な証拠になります。 正式な契約書がない労働契約では、原則的に現在の雇用形態が続くものとみなされます。また、取り決めのない条項(この場合ならば解雇条項)には労働基準法や諸規則が適用されるので、経営者側は最低一ヶ月前に通告しなければなりません。つまり「明日から来なくていい」と言われても一か月分の給与は支払われます。 未払い給与の支払い請求はできます。 まず、「突然の解雇通告であり一ヶ月分の給与を次給与支払日に支払え」という内容証明郵便を出すことですね。それで相手の出方を見る、、、、 あなたの場合には、他に正業があってのアルバイトなので自営の方ならばいいのですが、もし勤めをされていてのアルバイトですと本業の勤務先からアルバイト禁止条項違反でなにか言われかねないから、大きなアクションはどうでしょうか、、、 労働基準監督局に言うのも(匿名で可)ありますが、雇用主をこらしめることはできても、あなたの雇用継続や賃金の保証にはならないと思います。
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