解決済み
労働基準法、違反でしょうか? 保育士として働いています。この業界は、サービス残業が常態化しております。内容としては、お便りや保育計画などの書類作成、日常の保育の下準備、行事の計画や準備、備品管理やホームページのアップ作業などの事務仕事です。 勤務時間は8時間、休憩1時間、シフト制で週休2日制です。 勤務時間内は、子どもたちのお世話をし、目が離せないため上記の内容をこなす時間がありません。休憩時間は、保護者とのやりとりするための連絡ノートを記入し昼食をとったら終わってしまいます。 園長からは、事務仕事や書類など人によって時間がかかる人、効率が良い人がいるので時間で残業代は出せない。きっちりシフトに決められた時間でタイムカードをきってくれ。書類手当や担任手当は出す。と言われましたが手当は給与にかかわらず一律2、3000円ほどで時給換算してもスズメの涙ほどです。 大体のサービス残業時間は月40時間ほどです。 保育業界はどこもそうだよと聞くのですが、これは労働基準法違反ではないのでしょうか。 どなたかご教示ください。
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労働基準法違反です。 労働者が働いた時間分については、会社は賃金を支払う義務があります。 経営者は「事務仕事や書類など人によって時間がかかる人、効率が良い人がいる」と言っておられるようですが、それは関係ありません。 働いた分は賃金を支払う必要があります。 そうすると、「わざとゆっくり仕事をすればたくさん残業代が貰えるじゃないか」と考える人が必ず出てきます。 こういう図々しい人への対応は、きちんと人事査定をして、こういった人の給料は低く設定し、効率良く仕事をするように指導し、それでも改善しなければ、始末書、減給といった懲戒を実施し、それでもダメなら解雇、とするのが本来の正しい経営です。 こういった事ができないダメな経営者は、色々言い訳をしてサービス残業をさせるわけです。
完全に違法です。 仕事の効率がどうこうとか言うのは完全に詭弁です。 同じ業務量でAさんは定時で帰れるけどBさんは2時間残業。 当然Bさんには残業代を払う義務があります。 人事評価でAさんを高く評価し、Bさんを低く評価すればいいだけの話です。 「仕事の遅いBさんは残業代を請求する資格なんてない」などと言うのは話のすり替えです。 まさにブラック企業の理屈です。
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