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給与1ヶ月分の解雇予告手当を支払い、今月いっぱいで退職してもらう社員がいます。 ネットで検索すると解雇予告手当は社会保…

給与1ヶ月分の解雇予告手当を支払い、今月いっぱいで退職してもらう社員がいます。 ネットで検索すると解雇予告手当は社会保険料がかからず、所得税もよっぽど手当の額が多くない限りかからないと書いてあるサイトがありました。 解雇予告手当を給与に付けて支給するとなると、当社の場合、システムで自動で所得税や社会保険料が計算され、控除されてしまいます。この場合、解雇予告手当の額をそのまま本人の口座に振り込めば良いのでしょうか? 解雇予告手当の正しい支払い方法はどのようになるのでしょうか? 詳しい方がおりましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当は、税法上は退職所得に該当しますので、他の所得と分離して所得税額を計算しますが、この場合はたぶん控除額が大きくて所得税がかからないと思われますし、もちろん社会保険料の控除の対象にもなりません。 ですから解雇予告手当の額をそのまま本人の口座に振り込めば良いと思われます。

  • 解雇予告手当は「賃金」ではないので、社会保険等の算定基礎に含めてはいけません。給与計算システムが対応していないのなら(というか、後述の通り当然のことなので)、解雇予告手当については小口現金等の扱いによって支払うべきでしょう。 そもそも、解雇予告手当は解雇決定の同日に手渡しで支給すべきものであって、後日に振り込みした場合は、その振り込み当日に解雇したことになってしまいます。

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