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12月に友人と海外旅行に行きたいと思い有給について事業所のトップと話をしましたが、社内規定で12月1日~1月10までは繁…

12月に友人と海外旅行に行きたいと思い有給について事業所のトップと話をしましたが、社内規定で12月1日~1月10までは繁盛基にあたり有給は認められないと言われました。欠勤でなら休みは許可されましたが、その社内規定には認められない場合がある。時期変更権を行使することがあると書いてあるだけで具体例はありません。12月の1週目にクリスマスマーケットを目的とした旅行に行くの別の時期に変更も出来ません。会社が定めた社内規定は絶体で有給は使えないんでしょうか?お祝い事とはいえ12月に新婚旅行にいく人がいるだけに素直に納得出来ません。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    法律を持ち出してまで、有給にこだわるなら 辞める覚悟で休みましょう。 あなたがそういう会社を選んで入社したわけですし。 その程度のことでに辞めるだの 法律を持ち出して主張する人は 会社も辞めてもらいたいと思っていますよ。 しかも会社はあなたが変な前例を作って、 その後追随する人が出ても困るだけです。

  • 労基法では、有給は労働者に与えられた権利で理由のいかんを問わず、申請されたら与えなければならないものとなっています。唯一「業務の正常な運営を妨げる場合」に、会社は他の時季に変更をお願いすることができる、としています。正常な運営を妨げる場合とは、個別具体的に客観的に判断されるとなっていて、ただ「忙しいから」「数字が悪いから」などでは駄目で、「職場のほとんどの社員が同じ日に有給を申請した」様な場合が例としてあげられています。 そもそも法律に違反した社内規定は無効ですから、今回はまず有給を認めることが原則です。しかしもしあなたの会社がその期間1人でも欠けると、正常な業務運営を妨げると客観的に見て判断できるのであれば、他の日に変更するようお願いすることは問題なくなります。ただ文章上、欠勤だったら休んでも良いと言っているようにも聞こえます(間違っていたらごめんなさい)し、新婚旅行に行く人がいるようなので、それは正常な運営を妨げる日とは言えないですよね。

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  • 時期変更は、れっきとした認められたものです。 この日ダメだからほかの日に。 これは、会社できます。 社内規定じゃなくて、法律上会社がただしい。

  • そもそも新婚旅行と同列に語るのが間違い。 退職して旅行いきなよ。

    ID非表示さん

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