教えて!しごとの先生
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通関士の勉強中です。 宜しければ回答頂きますようお願いします。 輸入貿易管理令にて、経済産業大臣の輸入の承認を受…

通関士の勉強中です。 宜しければ回答頂きますようお願いします。 輸入貿易管理令にて、経済産業大臣の輸入の承認を受けなくてよい例外として 下記記載が有ります。「経済産業大臣が告示で定めるもの」は何でしょうか? URL又は探し方等ご教示頂けると助かります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE414.html 別表第一(第十四条関係) 一 総価額五〇〇万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法令上で組織の長が名義人である場合、 その組織内のどこかに業務を担当する部署があります。(類似の回答をした記憶があります) ですから経済産業省HPのどこかにあります。 後は法令/通達で該当する部門のをしらみ潰しに探すのですが… 正直、そんな寄り道は通関士試験後にゆっくりやって、今は過去問演習を優先させるべきかと思います。

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