教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職届の日付ですが、父の病気の介護の為、即日にも退職したい場合、書いた日にちと希望退職日同じ日にちでよいのでしょうか?二…

退職届の日付ですが、父の病気の介護の為、即日にも退職したい場合、書いた日にちと希望退職日同じ日にちでよいのでしょうか?二度ほど退職の意を話してるにも関わらず、人手が足りないという理由で全く辞めさせて貰えません。 電話ではもう話がまとまらないので退職届を送って辞めようと思います。 法律では二週間後となっているみたいですが。。。

続きを読む

2,142閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法627条当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 電話で拉致があかなければ、内容証明で退職届を2週間先で郵送し、期間がたてば退職できます。 通常郵送では受け取った受け取っていないなど問題になりますから、内容証明であれば法的にも有効だと思います。 一応即刻はまずいかもね、でも事前に理由を述べ、退職の意思をしていて認めてもらえないなどのことがあるなら、念のため即刻でも問題ないか、労基署に行って相談されてはいかがでしょう、無料で相談に乗ってくれると思います。 以下文章は労基署で相談してください。 こういうのを使うのも手の一つです。 http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/kaigo.php 支給条件に該当し、申請が受理されたらお金でるかもよ。 労基法39条ー7労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%98%5a&REF_NAME=%88%e7%8e%99%8b%78%8b%c6%81%41%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%93%99%88%e7%8e%99%96%94%82%cd%89%c6%91%b0%89%ee%8c%ec%82%f0%8d%73%82%a4%98%4a%93%ad%8e%d2%82%cc%95%9f%8e%83%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000001000000000 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十六号) 「第二条第一号」 (定義) 第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第五章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。 二介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。 三要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 四対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第六十一条第三項(同条第六項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。 五家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

    1人が参考になると回答しました

  • 確かに、人手が足りないは退職の止めの要素にはなりません。 2週間に拘り、一般的な常識をとお考えならば、 退職届を2週間後にし、たまりに貯まった有給で2週間を消化してはいかがでしょう? ※有給が貯まっていればですけど。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • >法律では二週間後となっているみたいですが。。。 「民法」ではそのように記されておりますが、「常識」として1ヶ月前には口頭または書面で申し出ましょう。

  • 人手が足りないから辞めさせないというのは違法です。 すぐに最寄の労働基準監督署に通報しましょう。 会社がどうであれ、労働してるのは個人なのですから。まして奴隷ではありません。 退職届は通常2週間以前に出さなければなりませんが、自己都合上どうしても辞めるのであれば、すぐにでも可能です。 正当な理由があなたに存在している訳ですから、これを反故に会社は退職を突っぱねることは出来ないはずです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

介護(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる