解決済み
有給休暇について。 会社員、この9月で勤続6年半です有給休暇を一回も使用したことがありません、残数は何日あるのでしょう。労働基準で決まっていませんか。宜しくお願いします。
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>9月で勤続6年半です有給休暇を一回も使用したことがありません、残数は何日あるのでしょう。 9月の今現在付与されたのであれば38日あります。 根拠は後述します。 >労働基準で決まっていませんか 仰る通り、労働基準法で決められています。 そもそも有給休暇とは、労働者が労働の義務がない日(休日)以外にある程度まとまった日数を労働から解放し、これを有給とすることで身体および精神的な休養がとれるよう法律が保障した休暇の事です。 貴方も偶には取得されてみては如何ですか。 取得の理由を言う必要もありませんし、取得の為でけでの結構です。 少し横道に逸れましたが。 労働基準法第39条 に定められています。 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。 (嘱託やアルバイト、パート労働者の場合も同じです。) 6ヶ月経過後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1日(3年6ヶ月以後に2日)を加算した有給休暇を与えなければなりません。(ただし、有給休暇の総日数は20日が法律上の限度で、それ以上の日数を付与することは法律上要しません。) なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして 計算します。 では付与される日数は。 6ヶ月=10日 1年6ヶ月=11日 2年6ヶ月=12日 3年6ヶ月=14日 4年6ヶ月=16日 5年6ヶ月=18日 6年6ヶ月=20日 従って、9月に付与されたのであれば、前年度の5年6ヶ月で18日と、今年度の6年6ヶ月で20日となります。 前々年度の4年6ヶ月=16日は消滅します。
なるほど:2
労基法で決まっている最低基準は、就業5年半後に18日間、就業6年半後に20日間、合計38日間です。 付与されて2年間有効です。 就業4年半後にも16日間付与されましたが、すでに消滅してしまっています。 それまでに付与されたものもすでに消滅してしまっています。
確か6年過ぎたら毎年20日の付与だったと思います。有給は二年が有効期限なので2年分で40日はあると思います。
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