解決済み
給与所得について。 一概には言えないかもしれませんが、厚生年金、健康保険、各種税金が6万円くらいだと、総支給額はどれくらいになりますか?
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厚生年金、健康保険は標準報酬月額によって決められます。(都道府県によって若干の差があります) 月額の算定は毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。 厚生年金は1等級~30等級までの30等級。 健康保険は1等級~47等級までの47等級。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h26/noukoku/40fukuoka.pdf 雇用保険は賃金及び賞与を支払う都度、支払額に応じた金額を給与から控除することになります。(1等級からから48等級までの48等級) 計算式=賃金(総支給額)×保険料率 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042712.pdf#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99+%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%8E%87' 所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。 所得税は年収が多いほど、税率が高くなるという「超過累進税率方式」になっています。 通常、会社員が支払う所得税は総合課税の「給与所得」ですので、総合課税の税率を紹介します。 ●課税所得に対する所得税率 ・195万円以下 5% ・195万円超330万円以下 10%-97,500円 ・330万円超695万円以下 20%-427,500円 ・695万円超900万円以下 23%-636,000円 ・900万円超1,800万円以下 33%-1,536,000円 ・1,800万円超 40%-2,796,000円 また40歳以上の者が被保険者となる介護保険もあります。 最後になりましたが、厚生年金、健康保険の算定期間の4月~6月がそれ以外の月より多い、少ない。 厚生献金基金に加入していない、介護保険が引かれていないという様件であるならば、おおよそ40万前後といったところでしょう。
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