解決済み
有給休暇を取得した時、その日の賃金(給料)は何が基準ですか。基本給・職種手当・業務手当・家族手当・勤続手当・功労金・残業手当・休日出勤手当・深夜残業手当・通勤手当 と言うような名目が給与明細にあります。 基本給をその月の出勤すべき日数で割った一日あたりの金額が支給されるのでしょうか。 思っていた額より少なかったものですから。
就業規則には金額的なことは載っていなかったようなきがします。 今度、もう一度見てみます。
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1日あたり、いくらの金額になるのかは 有給休暇の賃金については、次の3つの決め方があります。 ①平均賃金 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ③健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要) いずれを支払うかは、あらかじめ就業規則等にその旨を明示する必要があります。 ③の場合は、労使協定で定めたうえで、さらに就業規則に定める必要があります。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/110-tingin.html どれにするかは就業規則とかに明記することになっていて、労使協定などで決定する場合もあるので。 これも、貴方の会社の就業規則に1から3のどれにするか記載してあるはずなので、確認してみてください。 ちなみに、3の標準報酬月額は、http://www.d6.dion.ne.jp/~pharaoh/JimusyoMail/160106.html ここから参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 有給は労基法の39条を見てください。 ここに支払いの法律が記載されております。 通常の賃金を支払う場合には普段いくら残業をしていても残業代相当額を支払う必要はありませんが、平均賃金の場合は残業代・通勤交通費等が含まれることに注意してください。 年棒制社員の平均賃金は、「賞与部分を含めた年棒額の1/12を1ヶ月の賃金として平均賃金を算定するものであると解する」となっているので注意が必要です。 パートタイマー等の取り扱い 1 パートタイマー等の平均賃金の算定 次の①の原則と②の特例を比較して、高いほうの額が平均賃金となります。 ① 平均賃金計算の原則 平均賃金を算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算して、3ヶ月間に支払われた賃金の総額 (時間外手当、通勤交通費等も含む)をその期間の総日数で除した金額を言います。 ② 時間給者・日給者の場合の特例 平均賃金を算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算して、3ヶ月間に支払われた賃金の総額 (時間外手当、通勤交通費等も含む)をその期間中に労働した日数で除した金額の60/100 http://www.ksnl.co.jp/m-news/money_2006_2.html
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有給休暇取得時に支払われる賃金は「平均賃金」か「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」です。 ただし、労使協定で定めた場合は健康保険法第99条第1項の標準報酬日額相当額でもよいことになっています。 「平均賃金」は過去3ヶ月間に支払われた賃金の総額を3ヶ月間のカレンダー上の総日数で割った金額です。 (ただし日給制、時間給制、出来高払制では少し計算方法が変わりますが) http://www.mori-office.net/new_page_74.htm この「賃金の総額」には通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、 通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれます。 逆に、賞与など3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、結婚手当など臨時に支払われる賃金 法令・労働協約に基づいていない現物支給は除外されます。 「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」は文字通り その日1日“所定労働時間”分の出勤したとしたら支払われる賃金ですから その場合に発生する手当などは算入する必要があります。 臨時に支払われた賃金、割増賃金のように所定時問外の労働に対して支払われる賃金等は要りません。
基本給が基準ですね 日給制であれば働いた日数分が月給になるのですから、有給休暇日も算出されるハズです。 固定額の月給制であれば基本給も何も変わらないです。無断欠勤等の場合は減給になるでしょうね!
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