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契約社員として労働契約書を取り交わしました、が、派遣先の仕事が自分の予想を超えてハードなので、8月29日に契約書に書いて…

契約社員として労働契約書を取り交わしました、が、派遣先の仕事が自分の予想を超えてハードなので、8月29日に契約書に書いてあるとおりに30日後に辞めると契約会社に申し出ました。今日9月2日派遣先に出社しタイムカードの裏を見ますと、16日以降は斜線が引いてあります。 労働法では退職の14日以上前に申し出るとなっていますが、労働契約書が優先するのでしょうか? 1日でも早く別の会社で働きたいのですが。どなたか教えてください。

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回答(1件)

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    契約書というか、おそらく契約書の30日後というのが派遣会社の契約社員の就業規定だと思います。 基本的にそちらが優先します。 就業規定は労働基準監督署に提出してあるもので、届けだされているということはその内容に問題はないということになります。 ちなみに、2週間で辞められるというのは労働法ではありません。 民法の解釈です。 ただ、就業規則(契約書)の30日にしても、民法の14日にしても、辞意を申し出てからその日数が経過したところが退職日でなくて問題ありません。 労使の合意があればいいので、極端に言えば翌日から仕事をしなくてもいいし、お互いに納得するなら2か月後でもいいのです。 16日以降に斜線というと、15日で退職なのかなぁと感じますが、それが絶対ではないので、念のため派遣会社にご確認ください。

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