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四年間勤めてきた会社を退社します。 今まで有給を一度も使ったことがないので最後くらい消化したいのですが無知なのでわかり…

四年間勤めてきた会社を退社します。 今まで有給を一度も使ったことがないので最後くらい消化したいのですが無知なのでわかりませんっ。皆様のお知恵を貸してください。 販売員をしているのですが12月いっぱいまでは出勤する予定でいます。有給休暇は32日間残ってます。 会社からは1月31日付けにして1月の公休はなし、31日間を有給扱いにするのでどうか?と言われました。 絶対おかしいですよね?? 会社は毎月20日締めです。 で、有給の32日と1月の公休12日と2月20日までの公休7日合わせて51日お休みがとれるんではないのですか? 上司にそれを伝えたら2月公休は足すことは出来ないといわれました。 一般的にはどうなんですか?騙されているきがして… 完全に闘う姿勢でいます。教えてください。よろしくおねがいします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給は雇用された労働者の権利です。 有給があなたの会社でどのように付与されてきたか分かりませんが労基法上は入社から試用期間を含めて6ヶ月で10日付与。 その後は1年置きに11,12,14,16,18,20日と増えていき20日付与されるようになれば毎年20日付与されます。 また一度付与された有給は2年間有効です。 会社の事情により有給の付与日を統一にすることは可能ですがそれはあくまで労働者に有利な方向での変更でないと違法です。 つまり付与日を合わせるために前倒しは労働者に有利になりますからOKですが後ろにずらすのは違法です。 また有給に関して会社は「時期変更権」しか持っていません。 拒否権は一切ありません。 有給の届けに押される上司の判子というのは「許可」ではなく「時期変更権を行使しません」という意味です。 裁判でそのように判断されています。 ただし労基法上以上にもし付与されていればその分に関しては会社の自由に運用ができますが労基法上認められた日数に関しては 上記の条件になります。 例外的に労使間で取り決めがある場合のみ5日以上の有給を計画的消化の意味合いから強制的に取らされることはありますがそれでも年間最低5日は自由に取れます。 あなたの残っている有給というのが労基法上認められた分の日数なら会社には「時期変更権」しか権利がないことになりますが 退職するならこの権利の行使はできません。 よって会社が許さないと言っても強引にその日数分の有給を取ることは可能です。 もしそれで給料がカットされればそれは立派な賃金未払いになり労基署が動きやすくなります。 会社の提案は公休を含まない形と退職後すぐに別の会社に勤務する場合 伸ばした有給分書類上は2重雇用になります。 ここの部分を退社する会社と新しい会社が許してくれるなら問題はありません。 残っている有給分、退社日を伸ばすのは実質上は有給の買い取りと同じということになります。 本来は有給の買い取りは禁止ですが....。 まずあなたは会社の提案は公休日を含まない形なら飲まない旨伝えることです。 あなたは退社までに1ヶ月以上の余裕をもって伝えてありますからこれは問題ない事になります。 つまり公休を含まない形にしないなら12月末の退社日をずらさずそこまでで全ての(労基法上認められた分)有給を全て消化する旨を伝えればよいです。 もちろん会社が許す許さないに限らずです。 もし休んで賃金がカットされれば労基署に言えば良いです。 そこまで説明すれば大抵の会社は折れますよ。

  • うーん、だまされてます。あなたのおっしゃるとおりが正しいです。 「戦う気でいます」とありますが、根性入れてがんばってくださいね。 どの程度のDQN企業かは分かりませんが、嫌がらせをされるかもしれません。 離職票をいつまでも遅らせるとか、社会保険の手続きを遅らせるとか・・・。 私の前職とかは、そういうことを持ち出したら、在職中のつまらないミスをさも損害を受けたように捏造し、 解雇と損害賠償請求の予告を出していました。 かなりの覚悟と準備をしてから、戦うことをお奨めします。

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