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退職する際に、辞める人間に歩合給は、支払わないとの理由で、本来、支払われるべき歩合給をカットされる行為は、違法行為でしょ…

退職する際に、辞める人間に歩合給は、支払わないとの理由で、本来、支払われるべき歩合給をカットされる行為は、違法行為でしょうか?

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回答(1件)

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    こんにちわ。 基本は御社の賃金規定等によって決定されるものとなりますが、退職するという理由によって不支給とすることは契約上違反ですし、未払い賃金として労働基準法違反の可能性は高いと思われます。 歩合給につきましては、労働基準法27条(出来高払い制の保障給)というものがあります。これは、出来高制(歩合給)が少なかったとしても、労働した時間に応じて一定額の保障を行うべきことを使用者に義務付けしたものです。 ただ保障額につきましては、条文では明確な規定はありません。また、固定給と歩合給が併せて支給されているような場合、固定給部分が賃金総額の大半(おおむな6割程度以上)支給されている場合には27条が適用されないこともありますので注意が必要です。 そして仮に適用された場合、平均賃金の100分の60以上程度を保障することが妥当といわれています。 しかし、今回につきましては会社側の感情的によるものが大きいと思えますので、保障給での問題といよりは、未払い賃金(労働基準法24条「全額払いの原則」)での違反性が高いと思えます。

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