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失業保険について 昨日突然に働いてる店舗を閉鎖すると言われました。 10月末に閉鎖です。 正社員で 5年間務めた会…

失業保険について 昨日突然に働いてる店舗を閉鎖すると言われました。 10月末に閉鎖です。 正社員で 5年間務めた会社ですが、店舗閉鎖後は転勤してほしいと言われました。これまでの流れ 平成21に入社 平成26 1月転勤 平成26 5月 自己都合(家庭の事情により勤務時間が合わない為、退社を考えましたが お偉いさんが来て退社しないで 旧店舗に戻ってほしいと言われました。その時事情説明してます。承認済みで旧店舗に再度転勤しました。) 2日程前に10月店舗閉鎖、転勤してほしいと言われましたが、勤務時間などは合わないと言われました。 勤務時間が合わなく転勤できない場合、退社しようと思いますが、自己都合でしょうか? 会社都合でしょうか? 会社都合なら早く手当がもらえると聞きました。 分かる方、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

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    「勤務時間が合わなく転勤できない」というのが、あなたの居宅からみて転勤先の事業場が遠隔地にあり、始業時刻までに入場することができないという意味なら、雇用保険における「特定受給資格者」になりえます。 簡単に言えば、時間的な問題で転勤先には通えないから辞めることにした(あるいは、辞めざるを得ない)場合、見かけ上は自己都合退職ですが、ハローワークでは会社都合退職として取り扱われうるということです。この場合、3ヶ月間の給付制限は付きません。 具体的には、次の2つがそれに該当します。 ・通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)な適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る)、事業所移転直後(概ね3ヶ月以内)までに離職した場合 ・労働契約上、勤務場所が特定されていた場合に遠隔地(通常の交通機関を利用して通勤した場合に概ね往復4時間要する場合)に転勤(在籍出向を含む)を命じられ、これに応じることができないため離職した場合 また、閉鎖されることになる店舗が雇用保険法の事業所としてハローワークに届出・登録されているのなら、「事業所の廃止に伴い離職した者」に該当するので、やはり「特定受給資格者」になりえます。 届出の有無については、厚労省のサイトで調べることができます。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm そうではなく、転勤先における職種などが従来と異なる等によって、単にあなたが希望する就労時間帯でなくなるという意味なら、その状況(親族の看護やお子さんを保育園に預ける都合など)によっては「特定理由離職者」になりえます。 この場合は、「正当な理由による自己都合による離職」として取り扱われ、やはり3ヶ月間の給付制限は付きません。 いずれにせよ、情報が不足しているので確かなことは言えません。詳しくは、お近くのハローワークに相談してください。

  • >勤務時間が合わなく転勤できない場合、退社しようと思いますが、自己都合でしょうか? この部分だけを取り上げると、一見主様の都合による自己都合退職のように見えます。 が、「勤務時間が合わない」というのは具体的にどういうことでしょうか? たとえば、今まで8時〜5時という勤務時間で労働契約を結んでいたのが、今後は22時〜7時で働いてくれと言われたなどの場合、労働条件の不利益変更となり、会社が労働契約違反であると言えます。 もっと言えば、会社は主様を自己都合退職させたいがために無理な労働条件に変えた可能性もあります。 もしそこで主様が「勤務時間が合わないので退職します」と会社に申し出れば、会社はまんまと計略どおりに事が運べることになります。 そうだとすると「仕組まれた自己都合退職」ということになりますね。

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