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労働問題について質問です。 【状況】 8月4日(月)に転職し、とある会社で勤め始めました(営業職)。

労働問題について質問です。 【状況】 8月4日(月)に転職し、とある会社で勤め始めました(営業職)。しかし、 8月21日(木)に突然 「今週中(21、22日)に2件受注が取れなければもう来なくていい」 と事実上の条件付き解雇の通告を口頭で受けました。 その後21日と22日の午前まで手持ちの案件を全て洗い出し 受注を目指しましたが、結局受注はできず。 その為、22日については自らの意思で退勤をしました。 帰宅後、メールで会社に対して「解雇通知を発行してほしい」と 申し出たところ、「退職証明書をお出しします」との返答があり、 「では即日の会社都合退職と記載の上送ってください」 と依頼をしました。 しかし、25日(月)になって会社側から 「労働基準監督署に確認したところ最終日に自らの意思で 帰宅したのであれば『自己都合退職』と記載するように、 と指導があった」との連絡が入りました。 おかしいと思い、管轄の監督署に確認を取ったところ 「監督署には退職理由にこう書くようにといった指導は 権限上する事はできない」という返答でした。 そこで会社に対し、 監督署に確認をとり、会社の対応は不適切であるという事を指摘し、 併せて内容証明郵便にて解雇予告手当の支払請求を行いました。 その後一切の反応が無かったのですが、 28日(木)夕方に会社から 「今回の件は弁護士に対応を委任した」という連絡が入りました。 【補足】 ・現状、退職証明書も解雇通知も届いておりません ・会社は雇用保険に加入させていなかったり、 労働条件の提示を一切行っていないなどの労働基準法違反があります ・現状相手方弁護士には連絡がついていません ・この会社には就業規則は存在していません ・こちらからは一切退職したいという 意思表示(口頭・届含め)はしていません ・幸い、その後知り合いのツテなどをあたり、再就職先が決まりました ・こちらの落ち度があるとすれば、 解雇の通告を受ける数日前に体調不良(声がでなくなった)で 欠勤をした事が挙げられます。 しかし、社会通念上解雇に相当するかは疑問です 【質問】 こちらとしては解雇予告手当を支払ってもらえれば それでいいのですが、会社が不誠実な対応を取っている為、 話がこじれてきています。 恐らく、会社は解雇予告手当を出したくないので 解雇を認めたくないと考えているのだと思われます。 今後示談交渉、場合によっては訴訟は弁護士相手になりますが、 注意・留意するべき点は何かありますでしょうか?

補足

・22日(金)については午前中のみで退勤しています。 ・退職したことが証明できるものが無い為、 失業保険(以前に給付されていたものの残日数があります)が 給付されない状況です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    採用したものの、会社が期待するほどの成果を、少しも上げられない。 明らかにこの採用は失敗だったと、判断されて、解雇を仄めかされました。 労働審判でもしなきゃ、解決しないと考えられます。 会社は、解雇するんだったら、入社14日以内にするべきでした。 投稿文内容から推測しても、予告手当の支払いには応じないでしょう。 労働問題を専門にされてる弁護士にご相談なさい。

  • 会社が不誠実な面はあるとは思いますが、こじれている原因はむしろ貴方のほうにあるのではありませんか。 「今週中(21、22日)に2件受注が取れなければもう来なくていい」 これは、たんなる激励。頑張れという意味であって、解雇の通告なんかじゃない!と言われたら、多分、話はそれで終わりです。 で、その言葉を受けて、22日の午前で、貴方はあきらめてしまって、「辞めます」と帰ってしまった。 「業務中に、職場放棄をして、辞めると言って帰ってしまった。」それが明確な事実である以上は、自己都合退職でしかないと思いますが?? 解雇なら、すくなくとも、会社の発言に対して、22日の業務終了後にでも、「約束通りの受注が取れませんでした」と報告し、会社から『では、約束した通り解雇します』とでも言わせなければ、貴方の主張は無理があるとしか言えません。 会社も、いろいろと言っていることは嘘らしいことがありますが、それでも、これは解雇なのか?と言うと、貴方に勝ちめは薄いように思います。

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