解決済み
含み残業についての質問なのですが… 僕の会社では所定労働時間が175時間、公休は6日で一日8時間労働。ですので月198時間〜200時間働く事になります。 僕の場合含み残業が32時間なので労働時間が207時間を越した分の残業代がでるというふうになっております。 で思ったのですが週40時間を超える労働は違反となるそうですが、含み残業がある場合これは超えていても、含み残業は何時間でも違反ではないのでしょうか? また一日8時間労働は守っていますが、それでも超えるのは残業をしてあるからではなくて休みが少ないからであり残業をしてるわけではないと思うのですが、これは法的には残業代、含み残業に含めてもいいものでしょうか? 詳しい方分かりやすく教えていただけると幸いですm(__)m
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含み残業ってなんですか? まず、週40時間ですが、労働協定(36協定)が結ばれでいる場合、越えた分は超過勤務扱いとなり手当てを払えば合法です。ただし、手当てを払えば何時間でも働かしてよいわけではありません。 公休6日ですが、勤務年数によるものの少ないです。また、勤務日のカウントには、国民の休日などが加味されているか確認するべきです。 勤務時間を越えたから休暇が足りない、残業ではないは意味が通じません。 勤怠にしたがい、また、社の指示にしたがって働くなら、社の習慣にしたがい、残業となります。 私用で社に居残り仕事をしたはありません。 社が勤務状況を把握できない、あなたは申告しない、双方に問題があり、これが習慣なっていたら労基署から突っ込まれることもあります。 無届けに残業はやめるしかありません。
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