解決済み
試用期間中の者です。試用期間が6月23日から9月23日までです。が、昨日、経営者から「解雇するつもりだが一週間待つ(私が改善出来るかを)」という事を言われました。一週間後に解雇されそうな状況にありますが、もしそうなったら解雇自体を争う気はあまりありません。 ただ、解雇理由証明書や解雇予告通知書を貰う事のメリットについて知りたいです。失業手当は、貰いながら公共訓練に行っていて、今の就職先が決まったので中途退校しました。再就職手当を頂きました。 その場合、それらの書類があっても失業保険はもう貰えない、公共訓練も受けられない、ただ、国民健康保険の減額が受けられる、という把握で正しいのでしょうか。 自己都合や一身上の理由で退職届を書いた方が次の就職探しに有利だとも思うのですが。
解雇予告をされるかと思っていた今日、経営者と話し合いがありました。先週の水曜から今日まで行った仕事を列挙する事を求められ、その5倍の仕事量を明日、明後日でするように言われました。そして、「来週の月曜か火曜にまた話しましょう」と言われました。 先週も今週も経営者から「無理」という言葉が「解雇」という言葉の代わりに用いられています。解雇通知を避けようと、自己都合 退職を勧めようとしているのでしょうか。
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①解雇予告手当について:試用期間中の解雇で有っても、14日を超えて雇用されていますので、解雇予告手当の対象となります。8/28に解雇通知を受けた、となります。即日で有れば平均賃金の30日分、仮に1週間後=9/4が退職日で有れば、23日分の手当てを支払って貰えます、というか請求出来ます。 ②再就職手当が支給された=基本手当日数がまだ残っているという事ですね。前職の離職日から1年後までは有効です(受給資格者証に記載が有ります)ので、今回の離職後にハローワークで「再求職」の手続きをすれば、離職日の翌日から支給再開です。実際には「認定日」に失業認定後の支給です。 ③職業訓練ですが、ハローワークの判断次第ですが、前の受講が「就職による途中退校」であったので、一年待たずに、再度受講申し込みする事は可能かと思います。 ④国民健康保険の減額措置は受けられます。 ①については、当然解雇の際に請求出来るものです。 ②と③については、今回の離職理由を問いません。解雇でも自己都合でも同じです。 ④については、自治体の係で確認はして下さい。 ※基本的に、退職の理由が次の就職先にハローワーク等から開示される事は有りません。申告は本人次第です。
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