解決済み
失業保険受給中のアルバイトについて 週20時間以内(1日4時間)、週4日間で12日間の短期バイトなら受給がストップされることはなく先伸ばしになるだけですか? 明日ハローワークには問い合わせますが、取り急ぎ教えていただきたいです。
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「失業していた日」1日ごとに所定給付日数が消化され、基本手当が支給されます。 1日に4時間以上就労すると、その日は「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません。 しかし、 ・契約期間が7日以上で、 ・週の所定労働時間が20時間以上で、 ・週の就労日が4日以上 の場合は、その間の実際に就労をしていない日も「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません(=所定給付日数が減りません)。
なるほど:1
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