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労働契約書の休日表記について。 職場の定休日は日曜日です。 労働契約書には 休日(定休日)・日曜日・その他会…

労働契約書の休日表記について。 職場の定休日は日曜日です。 労働契約書には 休日(定休日)・日曜日・その他会社カレンダーのよる(=シフト表) となっています。 必ず日曜日は休みです。他の方はシフトで働いているので、休日の曜日に固定はありませんが、 私の休日は、土曜・日曜・祝祭日です。 労働契約書の休日に、土曜・祝祭日を追記してもらった場合。 週40時間以内労働であっても、土曜・祝祭日に出勤した場合、所定休出扱いになるのでしょうか? 所定休出扱いになるので追記できないなら納得出来るのですが、私だけ特別扱い出来ない等の返答で労働基準法に基づいての説明が有りません・・・ 担当者の労働基準法の知識不足で契約書の内容について質問しても、答えが毎回違う為、信用できません。

補足

労働契約書には ・法定休出(35%増)・所定休出(25%増) となっています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法定休日は、週1または4週4休で有ることは、ご承知と思います。 会社の休日が、日曜以外にもある場合は、この法定休日と所定休日が入り混じった休日で、就業規則に、この日が法定休日であると、明記が無い限り、会社の意図で、どのようにも変更されます。つまり月間4日以上の休日が有れば、休日出勤は無いという事です。(笊法と言われる由縁です) 所定休日25%割増しは、時間外労働になるからです。

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