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アルバイト退職時の有給消化について お世話になっております。アルバイト退職時の有給消化について質問させて下さい。 …

アルバイト退職時の有給消化について お世話になっております。アルバイト退職時の有給消化について質問させて下さい。 この度妊娠いたしまして、アルバイト退職しようと思っております。本当は出来る限り仕事を続けようと思っていたのですが、腰痛の悪化(ギックリ腰になりました)もあり、早めに退職しようと思い上司である店長に、有給消化をし早ければ9月末で退職したいと伝えました。(有給残日数は21日) ところが、有給消化は葬式くらいしか使えないこと、有給を全て消化は多分出来ないと言われました。 まず、葬式に関しては忌引がありますよね。(アルバイトという身分上有給を使うしかないのかもしれませんが。) しかし、有給を全て消化できないのはおかしいと思うのです…ちなみに有給消化出来なかった分の買上げはしてないとのことです。 退職してしまえば、有給消化も当たり前ですが出来ないですし、退職時の有給消化に関しては取得時期の変更はできないのも知ってはいるのですが… お知恵を拝借できればと思います。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    葬式の忌引きは会社ごとに規定があり、休ませるけど給料出さないよってところもあるので、そういう場合には忌引きでも有給を使って給料の減額をなくすことはありますね。 買い上げは禁止されているので慣例として行っているところもありますが、労働者の側から強制をすることは出来ません。 あとは質問者様のおっしゃるとおり、取得時期の変更はできません。 会社と社員の合意があって取得時期の指定できる制度もありますが、こちらですら有給の内の5日までと決まっています。 有給をとりたい旨申請書を書いて出してください。 その際は、もともと休みの日に有給をとることはできないので、土日休みであれば土日を避けての申請になります。 9/1~9/5の5日間 9/8~9/12の5日間 というように分けて申請することになります。 それでもやはり与えないと突っぱねるのであれば、 「私の考えている制度が間違っているのかもしれないので、労基署に相談に行ってみます」 とでも脅してみたらどうですか? 悪質であれば実際に監督、指導を行ってくれます。 その際の証拠として、申請したけど返された申請書や、与えないという返答の一筆(相手が書いてくれれば)や会話の録音(携帯に機能がついているはずです)などがあれば尚良いと思います。 ただ、有給が21日残っていて、そこに元々の休みを加えると9月の出勤はほとんどなくなってしまいます。 実質8月いっぱいの出勤であとは出勤しなくても良い状態。 それも有給の消化を促してこなかった会社の責任といえばそれまでです。 けれど温情措置として、会社側が困るというのであれば体と相談して、有給と出勤とを組み合わせて10月中旬まで出てくることは出来ますよ?などといった和解案をだしてみても良いかもしれません。 そこは質問者様の気持ち次第で、会社側ががんとして譲らないのであれば、こちらだって出るとこ出ますよの気持ちで! 体がつらければ電話での相談も出来るはずです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • 退職時の有休消化については、これまで数えきれないくらいの質問が出てますね。 まとめると 1.退職日までの間であれば有休を取得することはできる。 2.例えば労働組合法にあるストライキなどの場合を除き、余程の理由がなければ、会社は有休拒否の正当な理由として拒否できない。 3.退職時における残日数の買い上げは法的に問題はないが、会社は買い上げる義務はない。(就業規則に記載があれば別) 4.退職時の有休における時季変更権行使は、退職日を超えてはできない。 5.退職時に有休消化について会社とモメるケースの原因の大半は、会社に少なからず恨みを持つケースが多く、良好な関係であった場合はほとんど発生せず、引継ぎ等も問題なく行われる。単純に会社に問題有りとは言わないが、理解を得られず退職していくことは事実であろう。人手不足の時代が到来している今後については、改善しないと事業の発展に影響があると思われる。

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  • 残念でしたね。 気配り不足の自爆行為でした。 中小零細じゃ、有給休暇は目の敵です。労基法糞喰らえが現実なんです。 労働者の権利を振りかざしたって、屁の河童です。 退職を告げる前に、消化しておくべきでした。 退職を告げ、残数消化は、社長指令で不可になってるのでしょう。辞めてく奴に便宜払う必要なしです。残念ですが、労基署から圧力をかけて戴いても、スンナリ行くかどうかです。

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  • 有休消化はできます。 退職後には有給休暇は消滅するので、退職予定者に対して会社は有給休暇の時季変更権を行使することはできません。 ・・と、店長におっしゃってください。 >有給消化は葬式くらいしか使えないこと、有給を全て消化は多分出来ないと言われました。 そんなことはありません。 そもそも、有給休暇取得申請の際、理由を明示しなければならない義務はありません。 何に使おうが労働者の勝手です。 >葬式に関しては忌引がありますよね。(アルバイトという身分上有給を使うしかないのかもしれませんが。) 慶弔休暇は法律で規定されていないので、慶弔のない事業所もあります。 その場合は有休を使うことになりますが。 >ちなみに有給消化出来なかった分の買上げはしてないとのことです。 有給休暇の買上げは労働基準法で禁止されていますので、それは問題ありません。 お金だけ受け取って休まないというのは、本来の有休制度趣旨に反しているのです。

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