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月間312時間拘束、286時間勤務

月間312時間拘束、286時間勤務飲食店で働いてます。 給与明細を見ても残業代はついていません。 転職を考えてますが残業代の請求は可能でしょうか? この場合辞めたら会社都合になるのでしょうか? 何から手をつければいいのか… どなたか助言お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずはじめにこの条件を見る限り過労死認定クラスです! 次に質問者の①残業代の請求②辞めたときのことについて回答したいと思います。 ①残業代の請求結論はできます。 ただし、質問者がそれを証明できるものたとえばタイムカードとか勤務表または働いているところのほかの人の証言とかがあればスムーズに訴えを起こしたときはもらえるでしょう。 ②辞めたときのこと結論は会社都合になります また、雇用保険にはいってた場合(普通は入っています)は特定受給資格者の用件の離職の日の属する前6ヶ月に36協定の1ヶ月に超していい時間45時間を100時間超えた月があることに該当するので普通の人より多い日数がもらえます。 なので、時間外労働を証明できる書類を準備したほうがいいとおもいます。そして、事業主に残業代請求!(2年前までは請求可能)払わないとかゴネたら近くの労働基準局にGo! 最後に過労死する前に辞めましょう!!

  • まずあなたは1か月何日働いてるの? 週1日お休みなら、月平均26日労働ですから 一日11時間働くことになります(拘束12時間かな) 拘束時間と労働時間の差からしてそうかな? これは、大変な労基法違反です 労基法では、週1日、週40時間(あなたのとこは44時間かも)、1日8時間労働となります そこで(一応40時間労働として)計算しますと、一日3時間の残業が発生します また、週の一日はすべて残業扱いです ですから、(3時間×5日)+(11時間×1日)=26時間 の残業が毎週発生します ですから、その分は25%増しの残業手当が必要です これが支払われてないということは賃金未払いですよ 当然賃金の支払い請求ができます ただ、日本の国は法治国家です 訴訟を起こすためには、訴えるほうが証拠をそろえる必要があります putyanitiosides先生、vampiricknight001先生も同じことを言って見えますでしょう 参考にしてください そして、労基署に相談してください 訴訟などは(法テラス)(市民法律相談)を参考にしてください 次に退職理由ですが これは会社都合にはなりません 自分から辞めるというと当然自己都合です

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  • 残業代請求可能ですが、資料が無ければ誤魔化されてしまいます。 給与明細でも、入金記録でもOK 残業した時間の証明。 賃金の時効は2年です。 2年以上前の請求は、逃げられる可能大です。 退職は、解雇じゃないので自己都合になります。

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  • >転職を考えてますが残業代の請求は可能でしょうか? みなし残業代込給料でなければ、法定労働時間を超えた労働時間について時間外労働手当を請求することができます。 タイムデータなどの根拠資料を添えて会社に請求書を送付してください。 「何月何日までに支払ってください」と、期限を切った請求書を作成してください。 >この場合辞めたら会社都合になるのでしょうか? 自分から辞めるのなら自己都合退職です。 omg_help_me_someoneさん

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