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会社で役員にさせられましたが待遇に不満があります。 現在従業員30名ほどの同族会社に勤めています。同族と言うことで、わ…

会社で役員にさせられましたが待遇に不満があります。 現在従業員30名ほどの同族会社に勤めています。同族と言うことで、わたしの知らないうちに会社の株式を年間少しずつ譲り受けていたようです。その株の保有率が10%を超えてしまったそうで、取締役にならなくてはならないと説明をされ、ほぼ自動的に役員にされてしまいました。しかし、給与面ではボーナスが支払えなくなるのでその分を月々の基本給に割り振っただけで増減はなし、役員報酬もありません。待遇に関しても、これまで通りタイムカードで就業時間を記録し、業務も上司である社長の指示にしたがってこなしていますが、役員という事でこれまで以上に複数の業務を指示されるようになりました。そのため残業や休日出勤していますが役員のため残業代など出ず、業務量や内容の改善や賃金に関して相談するも、「役員としての自覚を持て」「若いんだから残業ぐらい大丈夫だろう」と相手にしてもらえません。また、決算の内容に関しても詳しく教えてもらえず、株主総会にも呼ばれませんでした。登記簿的には役員として名前があるのは確認できたのですが、現状としては名目だけの取締役で、その業務内容は従業員と変わらず、多くの仕事を投げつける先として扱われているように感じています。現状を打開するため、退職も含めて検討していますが、役員のため雇用保険が支払われていない事も不安になっております。そのため下記の2点と、今の状況を好転させる様なアドバイスなどがございましたらよろしくお願い致します。 ① 株の保有率が10%を超えたら強制的に役員にならなくてはいけないのか?また、役員を辞めることは出来ないのか? ② 株の保有率が10%を超えてしまうと、業務実態が通常の従業員と同じでも使用人兼務役員にはなれないのか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    ①役員になる義務はない ②なれる 同族会社の同族だけど、後継ぎではないという微妙なポジションでしょうか?それとも後継ぎでしょうか? 株式を贈与されているのでしょうし、社長の悪意は感じません。 待遇が社員と一緒と言っても、取引先等は社長の息子と、ただの社員では扱いが違うと思いますし、社員にとっても、社長の親族には冷たい対応はしにくいのでその辺も恵まれているのでは?と思います。 退職して今以上の待遇が確実に得られるならともかく、そうでないなら、会社の情報(決算内容や株式の価値)をもう少し入手してからでも遅くないと思います。(社長が駄目でも、社長の妻、経理部門の人間、官公庁に出す書類等、取引先等)

  • ①について 株式保有率と役員の関係はまったくありません。所有(株主)と経営(役員)は法律上も分離されています。 気になるのは、取締役会にも参加されていないのでは?それは違法だと思います。 実際は取締役会を開いてなくても議事録は作成していると思います。そこにあなたのハンコが押してあるはずです。ハンコも会社に渡しているのでしょうか? 明らかに名目取締役なので、役員は即刻やめたほうがいいですよ。 ②について まず株の保有が1株でもあるなら、株主総会に出席する権利があります。義務ではありませんので、出席しなくても構いませんが、招集はあってしかるべきです。 そして決算内容がわかりませんが、利益配当があればそれも受け取れます。 あなたの業務内容からは、使用人兼務役員というより、名目取締役です。 使用人兼務役員は役員だけれど、使用人としての業務もしている、という立場ですが、あなたはまったく役員としての業務に従事していないからです。 すみやかに役員を降りて従業員に戻してもらうか、役員らしい報酬にしてもらい会社の経営に参画するかのどちらかにしたほうがよろしいかと思います。 なお、取締役は責任の重い立場であることを理解されておいたほうがよろしいですよ。

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  • 同族会社とありますが あなたが株式の10%以上保有することで 同族会社ではなくなります。 年収800万円の法則を逃れるためですかねー? 同族企業の年収800万円を調べれば、答えはでますよ!

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  • 1.株の保有率と役員の就任は特に関連性はありません。 一般的には、中小企業の場合、役員就任の際に自社株を保有するのが一般的で す。それでも、必須条件ではありません。 2.株の保有は一般社員でも可能ですが、保有率による役員の就任義務は決まりが ありません。 3.使用人兼務役員は可能です。 総会議事録か取締役会議事録に、取締役就任議案の件が残っているので、本人 がどのような身分の取締役か確認するとよいです。

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