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残業代の計算について。 朝9時から17時が定時の会社です。 1日7時間が所定勤務時間ですが、 残業が月に40時…

残業代の計算について。 朝9時から17時が定時の会社です。 1日7時間が所定勤務時間ですが、 残業が月に40時間から50時間くらいです。 残業代はちゃんと支払われているのですが、どうしても計算が合わないので、細かく計算を聞いたら23万の基本給を8時間で割ったのが基本の残業代になっているらしいです。 日にちも年間の平均で割っているらしいのですが、年間カレンダーもない会社なので全く基準がわかりません。 年間の日割りはもう一度確認するしかないのですが、勤務時間が7時なのに基本給を8時間で割るのは普通でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >勤務時間が7時なのに基本給を8時間で割るのは普通でしょうか? 駄目ですよ。 基本的には月の平均労働時間で時間単価を出すものです。 1日7時間で年間の所定休日が何日あるか。 例えば、年間の所定休日が110日あったとすれば、 7時間×(365日-110日)=1785時間/年の労働時間。 1785時間÷12か月=月の平均労働時間148.75時間 そして以下の手当てを除いた金額を月の平均労働時間で割れば、 時間単価がわかります。 家族手当・・・扶養家族の数に応じて支給されるもの 通勤手当・・・通勤距離や通勤に要する費用に応じて支給されるもの 別居手当・・・単身赴任等で別居を余儀なくされ、その生活費を補うためのもの 子女教育手当・・・子弟の教育費を補助するためのもの 臨時に支払われた賃金・・・結婚祝金や見舞金など突発的な理由で支給するもの 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金・・・賞与など 住宅手当・・・住宅に要する費用に応じて支給されるもの ちなみに上記の名目ではなく支払いの性質で見ます。 なので、基本給以外に職手当や技能手当てというものがあれば、それは時間単価を出す際には加算されます。 基本給と通勤手当しか支給されていなければ、 >23万の基本給 230000÷148.75時間=1546円となります。 あくまでも所定休日は例えばです。

  • 残業すなわち法定時間外労働は、1日なら実働8時間を超過してから、1週間だったら40時間を超過してからですが、一部企業では、この40時間が44時間になっています。 必ずしも40時間であるという事ではありません。 貴方の勤務先が、常時10名以下の企業ではこうした特例が有ります。 http://www.sr-consultant.net/tokureisoti44h.html 多分零細企業じゃないかと思われますから、確認です。 週44時間を超過してから、時間外労働がカウントされてるのでしょう。

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