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給与改定とその告知について 私の勤める会社は年俸制を取っており,7月が給与改定であり,7月~6月が1年のサイクルに…

給与改定とその告知について 私の勤める会社は年俸制を取っており,7月が給与改定であり,7月~6月が1年のサイクルになっています。5月に全社向けに7月から給与が改訂になる旨の連絡がありました。(個別ではないです) 業績が悪いために給与が下がるらしいですが,今日(8月11日)時点で詳細は知らされていません。 法律はよくわからないのですが,7月の給与変更(下がるとき)はその前に伝達すべきだと思うのですが,どうなんでしょうか? 詳しいかた,教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用契約の期間はどうなっているのですか? 年棒制はわかりましたが、1年契約?それとも定年制? 契約期間中の不利益変更は同意が必要です。もちろん更新といえども、「今度の契約から安くなるからね」などと一方的に下げることは、契約更新の期待から、期間の定めのない契約と同等と類推適用されることもありますから問題があるケースが多いです。 こういったケースは、このことだけで判断するのではなく、日頃会社は従業員にどのように接しているのかを見極める必要があります。 文書一枚で通知したものとして、責任を果たしたと思っているのなら、法律がどうかで判断するのではなく、従業員が会社を判断すればいいんだと思います。

  • 労働条件の変更は原則として個別合意が必要なので、当然事前に説明があるべきですね。 仮に、本日変更通知を受け取ったからと、合意してもいない内容を翌日から適用できません。 合意していないのに勝手に減額してきたら、その減額分は未払い賃金となります。

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  • 労働条件変更の通知書は、変更確定後、遅滞なく、あるいは、可及的速やかに交付せよと有るだけで、特に法律でどう・こうせよの定めはありません。 ですから、極端な言い方をすれば、当日前まであればいいことにもなります。

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