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退職金の請求に、時効はあるのでしょうか?

退職金の請求に、時効はあるのでしょうか?ちょっと複雑なのですが 私は、平成7年9月から平成14年12月まで 以前勤めていた会社(A社)から取引会社(B社)に転籍しました 転籍の覚書は、A社とB社とで詳しく交わしておりました その内容の中で、転籍期間中の退職金はA社の規程でB社が支払う と言う文言が含まれていました。 平成15年の1月に転籍を解き、A社に戻りましたが、会社の内容が厳しく 平成17年の1月に会社が自己破産してしました。 最近、今の会社の同僚と退職金について話をしていたところ 転籍していた期間の退職金(88月)を、もらっていない事に気づきました 今から請求出来るのでしょうか、教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職金請求権の消滅時効は5年です。 A社の規定に退職金支給に関する定めがあったのなら、それに準拠したB社から受け取る権利はあります。 ぎりぎりですが、まだ間に合います。 もたもたしていると、5年目である平成20年1月を過ぎてしまいます。 早めに内容証明郵便を用いて請求しましょう。 ちゃんとした対応をしてもらえなかったら、内容証明郵便を出してから6ヶ月以内に訴訟を起こしましょう(少額訴訟でもいいです)。 時効を中断するには、ちゃんとした手続きを踏まないとなりません。 電話で請求したり、内容証明以外の手紙での請求は、しらばっくられ、5年を経過したことによる時効の援用を主張される可能性があります。

  • chori_46さん の回答のとおりですが、若干付け加えておきます。 A社に戻られた際、B社がB社在籍分の退職金をA社に渡していた場合は、B社への請求は難しいと思います。 事実関係がわかりませんから、とりあえず急いでB社に請求し、今言ったような事実が判明(証拠もあり)すれば、不足分としてA社の破産管財人に請求することになるのでしょうが、破産処理が終結していれば残念な結果になることも想定されます。

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  • そもそも退職金は企業が従業員に対して「お疲れ様」という 意味合いで支給している物ですし、給与と違って 法的に支払い義務があるわけではありません。 ※現に、大手企業でも退職金制度を廃止している企業が増えてきています。 請求するだけ、してみてもいいとは思いますが・・・ 満額支給されるとは期待しないほうがいいでしょう。

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