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社会保険料の支払いについて質問です。 A社で11月1日に入社した場合、12月の給与より11月分の社会保険料を控除。 …

社会保険料の支払いについて質問です。 A社で11月1日に入社した場合、12月の給与より11月分の社会保険料を控除。 その後、11月15日に退職し、B社に11月16日から入社した場合、B社の12月分の給与でも社会保険料を控除となりますか?B社でひいてしまうと11月分の健康保険と厚生年金はダブってしまうのですが、 どのように手続きをしたらよいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >A社で11月1日に入社した場合、12月の給与より11月分の社会保険料を控除。 その後、11月15日に退職し、B社に11月16日から入社した場合、B社の12月分の給与でも 社会保険料を控除となりますか? A社でもB社でも控除されます。 資格取得月の保険料は必ず控除されるんです。 ただし、将来厚生年金受給の際は、この11月分に関しては、両者の標準報酬月額を足して計算されます。 A社20万、B社25万なら、45万として計算されるんです。 ですから、健康保険のみ掛捨てのようなものですね。 追記 ですから、回避する方法としては、A社の方で、実際は週30時間未満の労働だったという理由で資格取得届の取消しかないでしょうね。 もちろん、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳等の添付書類は必要になります。

  • >A社で11月1日に入社した場合、12月の給与より11月分の社会保険料を控除。その後、11月15日に退職し・・・ その後11/15退職・・・? その後とは? 重複控除となります。

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  • A社は社会保険料を払ってくれるのですか? 厚生年金は会社と被保険者が半分ずつ払っているので、 退社される人にそんな負担はしないと思いますよ。 きっと、控除はされてないはずです。

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