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退職強行時の離職票などの発行

退職強行時の離職票などの発行次の会社の内定を9月末に頂き、今月下旬から働く予定です。 それで現在働いている会社に10月中旬に退職願を出しました。 退職日は就業規則上では30日以上前になっているので1ヵ月後で日付は出しました。 今週末から残り有休10日ほどですが消化して退職しようと考えています。 こういう状況下で今の社長が退職を先延ばしにしようとしています。 また有休の書式に上司の承認印が必要なのですが上司が 「社長が退職を認めない限り、承認印は押さない」と言っています。 こちらにも次の会社で働く事情がありますので強行しようかと考えています。 最悪今週末から欠勤扱いになっても個人的には構わないのですが、 このまま退職を強行した時に離職票などの発行をしてもらえるのでしょうか? 他の方の記事を読んでいると内容証明で退職届を送る、有休に拒否権はないなどあるようなのですが 恐れ入りますがアドバイスお願いします。

補足

上司や社長に、「他にやりたいことがある」ことや、「次の会社が決まっていること」は退職願と同時に伝えました。 人手が少ない職場なので引き止めようとしているのではないかと思います。 次の会社の日程も元々引き伸ばしてもらったもので さらに伸ばすということになればこれは次の会社で働く際に問題になってくるのではないかと思うのですが…

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    手前味噌ですが、私の過去の回答です。 ご参考まで。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113099351 退職することや年次有給休暇の時季を指定することは誰の許可も承認も要りませんし、 退職を理由に年次有給休暇は無効になりませんし、退職日を越えての時季変更権もありません。 よって、退職日の日程的な制約等により使用者が時季変更権を行使する余地が無い状況ならば、 労働者の請求どおりの年次有給休暇が確定されます。 >強行した時に離職票などの発行をしてもらえるのでしょうか? 悪意のある嫌がらせが無いとも限りませんが、事業主は退職日の翌日から10日以内に資格喪失届(離職証明書)を 職安へ提出する義務があります。詳細は割愛しますが、雇用保険法施行規則7条、17条あたりです。 また、源泉徴収票の発行義務は所得税法226条に定められています。

  • 今の会社と、トラブルでもあったのでしょうか? 上司や社長に、「他にやりたいことがある」ことや、 「次の会社が決まっていること」を話すことはできませんか? 就業規則で30日前とか、内容証明とか、有給の拒否権などを持ち出すのは、最後の最後です。 あなたのこれからのためにも、できる限り円満な退職をしてください。 それだけ引き止められているのなら、仕事はできる方なのでしょう。 辞める会社とはいえ、今までお世話になりましたと、気持ち良く笑顔で言えれば、社長も上司も 応援してくれるはずです。 

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  • 再就職先が決定しているのであれば「離職票」の必要はないものと思われますが(源泉徴収票は入手してください)。 「退職を認めない」ことはできません。

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