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派遣で契約期間中に解雇されそうです。 私は派遣で事務の仕事を先月下旬から始めましたが、子どもの体調不良が重なり、今…

派遣で契約期間中に解雇されそうです。 私は派遣で事務の仕事を先月下旬から始めましたが、子どもの体調不良が重なり、今月2日連続でお休みをいただきました。その急なお休みが原因で、派遣元から今月12日までで契約終了と宣告されました。 契約は今月末までは1ヶ月更新、その後は3ヶ月更新の予定でした。 これは急な解雇にならないのでしょうか? 何か請求したりすることができるのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、回答よろしくお願い致します。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    試用期間中じゃないなら1か月分の給料保証請求できるはずです

    ID非表示さん

  • 先月下旬っていつから勤務ですか?。 先様も言うように2週間は試用期間みたいなものだからね。 だから派遣会社も最初の2週間は頑張って行って下さいね・・・は言いますからね。 それに、この人はまた子供の事で休むかも?と思えば、休まない人と換えてくれ!!となると思います。 逆に貴方が派遣先の立場だと「休まない人と換えてくれ!」となるかも。 諦めて下さいとしか言えず。

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  • お休みされるときはもちろん連絡は入れて休まれたわけですよね? 早々2日休んだだけでは解雇はされないと思いますし、あまり聞いたことがないです。 派遣会社の営業から言われたんですよね? たった2日休んだだけで?と食い下がりましたか? 契約内容、派遣会社のマナーブック等にかかれている約款みたいなのよくお読みになってみてください。 ただ、よく著しく派遣先等に迷惑等がかかった場合契約期間内でも云々て書かれているので派遣先の人間が2日も休まれて仕事が滞ったと言われてしまえばそれまでですし、今後も急に休まれたら困るという理由なら弁解のしようはないですね・・ 残念ですが。。 その条件を派遣元が呑んでいるのでしょうからそういった揚げ足取られた状態ではないですか?派遣元もプロですから。

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  • 1ヶ月更新だから、無理でしょうね。 解雇予告手当ては。 なんもないです。 確か2ヶ月契約以内、 4ヶ月以内の季節労働者、 試用期間中は、無理です。 お客様怒らせたから、請求出来るもんでもないし。 派遣の立場で、急な休み、連休は御法度です。 最初から話、理解ある派遣会社、派遣先にいかなければ、そうなります。

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