契約は物事を行う前にするのは基本ですからね。
lovelyrose2727さん、 法律(労働基準法第15条(労働条件の明示))では、労働契約書や労働条件通知書等の書面を交付して労働条件を明示しなければならないことになっています。最初の出社日の「始業時刻」も労働条件のひとつです。最初の出社日の始業時刻ですから仕事の前に(労働契約書を交付して)明示するのが当然の義務でしょう。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る