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雇用保険の受給・認定日の変更についての質問です。長文失礼します。 会社都合で退職した後、90日の雇用保険受給期間を…

雇用保険の受給・認定日の変更についての質問です。長文失礼します。 会社都合で退職した後、90日の雇用保険受給期間を満了して現在個別延長給付を受けています。 約2ヶ月前に情報誌から応募した県外の路線バスの会社の二次選考を通過し、大型2種免許を持ち合わせていないため、会社の養成制度を利用して、県外の会社指定の自動車学校に合宿入校することになりました。合宿期間は日当が発生し、この期間は就労したことになるのは申告しなければならないのはわかっております。選考は三次の運転実技試験まであり、三次を通過した後に内定となります。 本題です。 ①県外の自動車学校のため次回の認定日におそらくハローワークに行くことができません。自分で調べたところ、認定日の「やむを得ない変更」理由に当てはまるような当てはまらないようなわからない感じです。変更の理由として成立するでしょうか? ②現在個別延長給付を受けていますが、事実上の内々定に当てはまります。(個別に内々定と言われたり書面をもらっているわけではありません。選考説明会で担当者が養成を利用する方は二次選考通過で内々定と考えていただいて結構ですと参加者に向け話していただけで、内々定は実際にはありません。あくまでも三次選考の後内定が出ます)実は個別給付延長の決定する認定日の次の日に二次選考の通過の連絡があり、認定日に内定の会社はありませんかと聞かれましたので、制度上不正をしているわけではありませんが、また、内定が出て、さらに就職日となると1ヶ月半以上あり、個別延長給付の残日数丸々もらえる状況です。あと、受給期間に後に内定先となる会社に就労することになりますが制度上問題ないものでしょうか? よろしくご回答お願いいたします

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y_r********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    なんともレアケース過ぎて、即答で明言ができるハローワーク職員すらザラに居ないと思われます。 事実上の内々定状態というのは理解できます。その場合、正式な入社日前日までのお手当が残日数範囲内で保障されます。 が、養成制度で取得費用は会社持ち、そのうえ日当まで出る免許修得期間は、「仮に免許が取れなかった場合」のことを想定して形式上の雇用契約を結んでいないとしても、実質的には入社済みの状態に至っていると解されても仕方がないために、この件はハローワークの所長クラスの判断を仰ぎたいんです。 責任者筋の見解により、「まだ未就労状態」とのおスミ付きが出た場合、認定日の件は変更というより次回認定予定日(4週間後、あるいは入社日前日)までの持ち越しとなる可能性が高いです。 「事実上の就労開始」と判断された場合、一応の目安は自動車学校入校前日までが認定期間です(他の見解によるかも、です)。 いずれにしても、教習期間中の質問者さんは動けないわけですから、認定日を無断でやり過ごしても事前連絡を入れても、今回の延長給付がいただけない結果は一緒です。事情がレアケースだけに署長宛ての書簡を郵送かFAXで、早めに見解をうかがってみる策が有効かと…

    ber********さん

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