解決済み
会社都合で退職後ハローワークに行き、来月初回認定日という状況です。 受給中の労働についてよくわからないので教えて下さい。 週3日 1日4時間勤務(日当5000円前後、離職前の日当は3500円程度となっています)の仕事をする際は、その労働した日についての失業手当は減額にもならず不支給になりますか? また、その場合は繰り越されるのでしょうか? 雇用保険の加入条件にも満たない為、再就職手当を受けることもできないと思うのですが、さらに失業手当まで支給されないとなると「申告しないほうがいいのかな」という気持ちにもなってしまいます。 でももちろん不正はいけないことだしバレないかとビクビクして過ごしたくもないので、最適な方法があれば教えていただきたいです。
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アルバイトをした日が全額不支給になって繰り延べとなるか、一部不支給になるかは次の計算方法で決定がなされます。 【当日分が全額支給】 (アルバイト収入-1,286円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額の80% 【当日分が減額支給】 (アルバイト収入-1,286円)+基本手当日額 > 賃金日額の80% 【全額不支給(=該当日数分繰り越し】 (アルバイト収入-1,286円) ≧ 賃金日額の80% 「基本手当日額」は、次のサイトで簡易計算が可能です。 http://musyoku.oduk.biz/kyuhukun.html ※1,286円は8月1日から適用となる額ですが、7月もきょう明日だけなので、従来の額は記さないことにします。
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