解決済み
知人が裁判を起こして 給与差押の手続きを行えば 手取り額の4分の1までは 給与を差し押さえることができます。 差し押さえられた給与は会社が知人にお支払いしますから そう言う意味では会社から直接給料の一部を支払うことはできます。 法律上で言えば 民事執行法155条、昭25・8・4基収1995号参照 この辺りに該当しそうです。 ご参考までに。
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労基法的考えですが 民事上の債権譲渡と、労働基準法上の直接払いの関係において、判例は直接払いの原則を優先させています。 ただし、法律の手続にしたがって、債権者が労働者の賃金債権を差し押さえることは、直接払いの原則に反しないとされています(T賃金差押異議申立事件 東京高裁 昭和33.4.40) ということで、知人が法的手続きを経て差し押さえれば給料の4分の1までは差し押さえにより払うことができます ただ、単純に友人に借金があるから、天引きして払ってくださいという依頼、反対に友人が私的に天引きして払ってくださいはできません
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