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年次有給休暇について教えてください。 有給休暇とはどのような条件を満たすともらえるのですか? 社会保険や雇用保険が関…

年次有給休暇について教えてください。 有給休暇とはどのような条件を満たすともらえるのですか? 社会保険や雇用保険が関係しますか? 私は週に40~48時間+残業時間、今は働き出してから9ヶ月です。 アルバイトやパートでは有給休暇はもらえないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    他人に雇用されてる人は、雇用状態のあれこれに関わらず、有給休暇が付与されます。 契約した所定労働日数の80%以上の出勤率が、条件だけです。何時間勤務したは関係しません。 とにかく、何日出勤しますの契約をして、その出勤率が80%以上であればよろしい。 入社して6ヶ月経過後が、第1回。それから、1年ごとに第2回。第3回と1~2につづつプラスされ、入社6年6ヶ月目の付与日数が上限となって、以降その日数が付与されます。 有効年限は2年です。2年目に新しく付与されるときに、未使用分は自然消滅します。 ですから未使用は繰越が出来ますが、これの買い上げはありません。使わなきゃ、無くなるだけです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 注意すべきは、毎週の出勤日が決まっていないアルバイトです。週何日ときちんとした契約をしないと、適当にされ、付与されるものも、出勤率に達しないと、却下されてしまいます。

  • 年次有給休暇は、法律上以下の要件を満たした場合に、付与されます。 ① 入社後半年、その後その日から1年ごとに付与 ② 入社時は入社後半年、その後はその日から1年間の間の出勤率が8割以上である事。(要出勤日、つまり会社の休日を除いた日の8割) パート、アルバイト等の社内の地位には関係なく付与されます。 また、主様の様に週40時間労働であれば、半年で10日、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、・・・16日、・・・18日・・・6年半で20日になります。

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  • 入社後、半年を経過し、その半年間の所定労働日数の8割以上を出勤していれば、アルバイトであろうと社員であろうと関係なく、労基法で定められた10日間の有給休暇が付与されます。これは、法律で定めてありますので、会社規程等は関係ありません。また、使用するしないは労働者の自由です。会社から、有給休暇を使用しなさい等と言ってはくれません。 法理では、有給休暇は労働者が時季を定めて請求し、使用者は業務の正常な運営支障をきたす場合、時季変更権を行使できる。有給休暇使用に際し、理由・承認・承諾は必要としない。この様に判例も出ています。 労働者が、○月○日~○月○日まで有給休暇を使用しますと、会社に数日前に請求し休めばいい事です。その休みを欠勤にするような行為をすれば、労基法39条に抵触します。 それと、週の所定労働時間は40時間(特例事業場44時間)と労基法で定めてあります。変形労働時間制を採用していなければ、48時間の所定労働時間は労基法に抵触している可能性があります。

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