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NOVAで9/20から友人が働いています。本日会社更生法が適用になりましたが、まだ給料も一度ももらってません。どうなるの…

NOVAで9/20から友人が働いています。本日会社更生法が適用になりましたが、まだ給料も一度ももらってません。どうなるのでしょうか?

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    新宿にNOVA外国人講師専用窓口、初日に相談300件 NOVA問題  NOVAの外国人講師専用相談窓口が設けられた東京の新宿公共職業安定所には26日、「新しい仕事を紹介してほしい」「雇用保険を受給できないのか」などと、早速約300件の相談が寄せられた。 東京と大阪に相談窓口ができている模様です。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071026i116.htm それがどうなるかは、今話し合われているようなので、確実なことは現時点では不明でしょう。 以下の記事のように、どうなるかでもかわるでしょうから。。 今の所はなんとも・・・・・ (朝日新聞) 2007年10月26日(金)20:49  英会話学校大手のNOVA(大阪市)は26日、大阪地裁に会社更生法の適用を申請し、保全命令を受けた。負債総額は439億円。経済産業省による行政処分の影響などで受講生が減って資金繰りが悪化、経営破綻(はたん)した。支援企業として流通大手のイオン、丸井、ITのヤフー、楽天が浮上している。 http://news.goo.ne.jp/topstories/business/20071026/fa0a0e9629a0360777d8572837d8b9b7.html

  •  今の段階は、会社更生法の適用を受けて、裁判所が会社財産の保全命令をだしている状態です。  ですから、保全命令の発令期間中は、NOVAは一切の財産処分(社員への給与支払い・店舗の家賃支払い・受講生への 授業料返還など)ができない状態にあります。  その間、1ヶ月をメドに、救済してくれるスポンサー企業を探しています。スポンサーが現れたら、新たなスポンサーの元で 再建が始まるので保全命令が解け、給与の支払いなどが再開されます。  万が一、スポンサーが見つからなかった場合、通常でいけば「破産」申請をし、完全にNOVAはつぶれます。 その場合、残っている会社財産を債権者みんなで山分けしていくことになります。一口に債権者といっても様々ですが、 給与債権は特に優先債権とされ、ほかの債権者に優先して弁済を受けられます。ただし、会社財産が少なければ、 当然一人当たりの配当金は少なくなります。ご友人が給料をもらえるのは、そのときまで待つしかありません。全額もらえるかの 保証は残念ながらありません。  しかし、もっと気の毒なのは授業料を支払った受講生です。彼らのお金は一般債権とされ、NOVAが従業員に給与等を支払っ たあとに、残った財産から返還されることになります。保全管理人である弁護士の一人は、「この会社の規模から言うと、財産が かなり少ないことに驚いた」と発言していることから、一般債権者たちの配当金はほとんど期待できないというのが実情のようです。

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