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休みと就業時間の限度時間についてご質問です。

休みと就業時間の限度時間についてご質問です。入社当時は、お盆休みは、仕事の都合上取れない場合もあるので、 別の日に、3日間取って良いというルールでしたが、突然お盆休みは去年年から無くすと言われました。 休みたければ、有給を使って休んで良いとを言われました。 去年は、申請しても、打ち合わせをするからとか用事を作り休みは却下されました。 しかも、一般的にお盆休みは、公務員と大手企業以外普通は無い、 申請を出すなみたいな感じで愚痴を言われました。 ほとんどの会社は無いのでしょうか? 今年も無いのは、嫌です。 余談ですが、週休2日でしたが、土曜日も出社にすると言われましたが、文句を言ったら それは、とりあえず土曜休みは継続となりました。 その時、嫌なら辞めれば良いと言われました。 従業員2人(内1人は経営者の身内)という個人経営のような会社で、就業規則は5人以下なので、作らなくて良いとのことで、口約束なのでいくらでもルールは変えられるようなきがします。 休みを、会社の思いにのまま自由に変えられるものなのでしょうか? 極端な話ですが、日・祝のみ休みで、変更しても問題はないのでしょうか? 就業時間も10時~19時で、朝8:30から20時まで働いても、朝はお客様までの移動は出勤する移動時間の扱いで10時出勤となります。 休憩は昼12時~13時と19時~19:30(夕食)扱いで19:30から何処か1時間休憩扱いで、その後残業扱いになります。事務所に戻ってからの作業なので、23時までやっても、2時間30分しか残業扱いにならないです。実際は、その2時間30分はボランティア残業になっておりますけど・・・。 無能なため働くところがなく、何とか就職できた会社ですが、 7年勤めて昇給がなく、35歳 ボーナスなし年収300万行きません。 知り合いには、今流行のブラック企業と言われてますが、多くの小企業はこんなもんですよね? 本題に戻りますが、お盆休みは、入社時の口約束と変えても労働法に触れないのでしょうか? 有給で休みを取る行為自体非常識なのでしょうか? 週40時間+残業が月100時間越えなければ、日曜のみ休みにして、目いっぱい働かせられるのでしょうか? 平日 11時間労働で3時間残業*20日 20時30から23時30まで残業 土曜 8時間*5回残業扱いの土曜出勤 法律に触れない出勤で最大にした場合こうなりますが・・・ どなたか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①夏休み制度は、各企業独自のルールです。 ②法定休日は、週1、または4週で4日だけです。土日の片方が無くても、月間4日以上あれば合法です。 ③就業時間10時~19時の契約であるなら、10時前の出勤は、早出出勤。19時以降は残業として25%割増賃金の対象です。 但し、従業員2名は特例となっていて、1日では8時間。週では44時間までの実働時間が法定労働時間となります。割増賃金請求には、この枠が有りますからご注意ください。 ④年収300万は、承知で入社した自分自身の責任です。安月給だと自覚されるなら、昇給を要求なさい。拒否されたら、高給で雇用してくれる企業へ転職です。 ⑤有給休暇は、権利として国家から与えられています。企業は、従業員の申請に応じる義務を負わされています。夏休みを廃止なら、休暇を取得を要求されれば宜しい。 ⑥少人数でも、残業は36協定が必要です。協定ないままの残業は違法です。

  • 色々書かれていますが、入社時に交付された労働条件明示書と違う部分については労働条件の不利益変更にあたり、労働者の同意なく会社が勝手に行うことはできません。 就業規則<労働条件 です。 同意を求められず変更されたのであれば、抗議することができます。 ssdfddhddさん

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  • 会社が勝手に就業規則を変えることはできません。しかし、労働者が承諾すれば問題はありません。つまり、嫌なら辞めろは、普通に行われていることです。これでは、労働者は会社の言いなりになるしかないので労働組合が作られたのです。労働組合が無い会社は会社との交渉窓口がありませんから、労働者は弱いのです。休みに関しては法律では週に一度以上を与えることとなっています。就業時間は一日8時間まで、それ以上は残業として割増賃金を払うことになっています。慣例としてお盆や年末年始は休みがあるのです。

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