解決済み
『雇用保険料』 賃金及び賞与を支払う都度、支払額に応じた金額を給与から控除することになります。 雇用保険料=賃金(総支給額)×本人負担の保険料率 本人負担の保険料率は、一般の事業5/1000、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業6/1000です。 『健康保険料』、『厚生年金保険料』 「標準報酬月額」により、保険料が決められます。 標準報酬月額とは、健康保険料・厚生年金保険料の算定の基礎となる報酬であり、毎年1回、4月、5月、6月の報酬の平均額を用いて決定します。 7月に決定した標準報酬月額は、1年間(9月~翌年8月まで)固定されますが、残業手当や歩合給等により2等級以上の差が生じた場合や.昇給、降格等によって固定的賃金に変動があった場合には、「被保険者月額変更届」によって保険料が変更されます。 本人の年齢やお住まいの地域等で異なりますが、概算で健康保険料は5%、厚生年金保険料は8.56%となります。 『介護保険料』 健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が加入、負担する保険料です。 平成26年3月(4月納付分より)より介護保険料率は1.72%となりました。
すべてググったほうが早いですが・・・ 雇用保険 平成26年4月~ 【総支給額】×0.5% (毎月の総支給額にかかるため、毎月変動することがあります) 厚生年金 平成25年7月~ 【標準報酬月額】×8.56% 健康保険 平成26年4月~ 【標準報酬月額】×5%(都道府県によって異なります) 標準報酬月額は原則として、年に1度決定しますので、保険料が毎月変わるようなことはまずありません。 (年度の途中に変更することもありますが、それでも毎月変動することはほぼないです) また、健康保険には年齢によって介護保険料が追加されますし、健康保険組合に加入の場合はまた別の率が出てきます。 上記数字は労使折半の場合の率ですが、大手企業になれば労働者の負担割合が少ないこともあります。
なるほど:2
雇用保険は、標準報酬月額の13.5/1000を労働者、5/1000負担する。 年金は、標準報酬月額×保険料率(0.345%)を労使折半。 健康保険は、保険料率が各組合ごとに異なるが、≒1.72%
なるほど:1
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