解決済み
託児所について質問です。 託児所の利用は、組織を構成する職員として公平に利用出来なければ、福利厚生の面からも不公平に当たると考えます。健康保険組合立の病院に勤務しておりますが、当院の託児所は看護師専用となっており、他の事務職員をはじめとするスタッフの利用は不可となっております。 看護師不足を理由に、そのような特別扱いが規定されており、申請しても門前払い状態です。 現在の利用状況は、定員に随分余裕があり受け入れ可能にも関わらず、検討さえもしてもらえません。 労働組合に相談することも考えておりますが、看護師以外のスタッフという理由で、育児休暇後に、民間の託児所に数万円払って預ける事になることに納得出来ません。 会社の託児所の利用料金は格段に安く、会社側が費用の一部を負担している格好になります。 また、特例として男性医師の子供も受け入れております。 所属の上司にも、改善を申し入れましたが相手にしてもらえません。 定員を理由に預かることを、拒否するのであれば、民間の託児所に預けた場合の差額分を手当として支給出来ないのかとも考えます。 今後、同じ境遇のスタッフが増えるのでなんとか改善したいと思っておりますが、詳しい方のアドバイスをお願い致します。 組合員の平等な権利を行使出来るように、法律的な立場からの意見聞きたいと思います。 ご指導、よろしくお願い致します。
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