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職場での待遇について、第三者の意見をお聞かせ下さい。 現在、急性期の病院で医療SWをしています。 結婚するため、…

職場での待遇について、第三者の意見をお聞かせ下さい。 現在、急性期の病院で医療SWをしています。 結婚するため、8月15日付で退職の意向をお伝えしました。有給消化をするため、実際の勤務は7月31日まで、少し特殊な仕事なので、後任探しと引き継ぎの期間を考え、職務規定では30日前で良かったのですが、5月末に上司にお話しました。 引きとめられましたが、電車で1時間半くらいかかる所に転居する旨をお伝えし、6月頭に了承して頂きました。この時点ではまだ具体的な転居日時は決まっておらず、後任が見つからなかったら少し退職日時を延期してほしいと言われたので、可能な範囲でならと言ってしまいました。 6月のお給料から昇級があったのですが、私は退職するので対象外だと言われ、昇級はありませんでした。この時点では私も納得していました。 その後、具体的な引越し日時が決定しましたが、プライベートなことなので、特に上司に報告しなかったのですが、7月に入り上司から「退職日は延ばせるんだよね?」と聞かれたので、8月中旬に引越しが決定したことをはなすと「話が違う、延期できると言ったから後任は慌てて探さなかった」と言われました。8月15日付と言ったと言うと、そうだけど話が変わりすぎだと怒られました。 また、8月に有給消化することについても「有給というのは半年とかかけてこの日数を取るように出してるんだからいっぺんに申請するなんて非常識だ」と言われました。そんなこと言われたのはこの会社が初めてです。 また、後任探しの際、私が二次面接をするように言われ、仕方ないので2件やりましたが、これは私の仕事ではないように思います。 また、退職届の書式があるのですが、何度もらいに行ってもくれないので、明日手書きで出すことにしました。それなのに、7月に入ってすぐに朝礼で、私に何の相談もなく退職を発表され、あちこちで「辞めちゃうの?」と聞かれ、とても気まずいです。 そして今日、驚いたことに後任は探さないと言われました。今いる人で分担して業務を行うので、引き継ぐことを全部書類を作成しろと言われました。 そもそも、後任を探さないのなら30日前に言えば良かったわけで、そうすれば6月に昇給してもらえてました。 賞与が18日なのですが、査定の前に退職を申し出たので心配です。 パワハラとまでは言いませんが、扱いが不当な気がします。 私の被害妄想でしょうか?

補足

私はずっと福祉に携わっていたので、一般的な社会人の皆様と少し考え方が違っているように感じます。 昨年の4月に入職、昨年夏の賞与は8千円、冬は7万円でした。 私にも落ち度はあったと思いますが、後任探し等考え2ヶ月前に退職を申し出たのに、後任を探さず昇給のみ対象外とされたことが不満です。賞与の額もあからさまに少ないようであれば抗議したいです。 仕事内容も、書面で引き継げるような簡単なものではありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方は、自分の職務を考え、会社の為をと思い5月末に一応退職の意向を示されたのですから、会社はこの時点で円滑な職務の継承に動かなければなりません。 実際の退職日が8/15日ですから会社は充分な時間を得ていることになります。 「良い人材が居ない場合は退職日を延ばせて」は会社の都合であり「慌てて探さなかった」は会社の逃げ口上です。貴方は考えられる誠意をもって申告したのであって何ら非難されるものではありません。それがためこの退職は認めざるを得ないとして7月頭に会社は発表したのです。 6月の昇給、賞与は通常退職の申し出をしている者にはありませんよ。会社の昇給、賞与の規定を確認してください。例え「支給日に在職している者に賞与を支給する」ことになっていても、腹いせに支給しないか微々たる金額になるでしょう。 理不尽ですが、多くの企業ではそのようです。監督署に訴えても中々個人の問題として動かないでしょう。一応労基署には届け出るべきですが。 何があっても引き継ぎは貴方が出来る最善を尽くしてください。 有給は半年かけて消化しようが、一度に取ろうが労働者の時季指定権が優先します。 前年度の有給日数も繰り越され消化できますので、確認下さい。 今は新しい生活を重視すべきで、忌々しい事柄は自分の今後の糧として、ガンバッテ下さい。 金で購えるものは金の価値しかありません。今の10万は大金ですが、人生では金で測れない多くの物があります。

  • 不愉快な回答になります。 でしゃばったために、自ら招いた失敗談です。 ①退職は、会社規定に従いますが、会社規定を無視して民法627条の2週間後解約を選ばれても合法です。 ②業務引き継ぎは、余計な仕事です。勤務中にそれらは勤務しながら新人さんを教育すると同じ手段で教えれば済むことで、お断りになられて違法になりません。 ③有給休暇の日程指定権は、労働者にあります。会社側は、時季変更権を行使できますが、退職表明者に時季を変更させることは、常識からして違法です。 ④退職を表明したら、いかなる事情が有ろうと、断ります。 助兵衛根性を出して、会社側要求を呑むから、不愉快を味わうのです。要約すればお莫迦さんという事です。利用されただけです。 ⑤後任を考えてと言う考えが、そもそも僭越です。後任は、経営者が考えることで、貴方の職務じゃありません。出しゃばりです。ですから出た釘をひっぱたかれたのです。 ⑥会社側の処置に違法性はありません。あなたの思い込みの強さが失敗を招きました。もっと世の中謙虚に物事を見ましょう。 私が・・・と言う気持ちが全部逆手を取られた形になったのです。全てあなたの出しゃばりの気持ちが招いたことです。 会社事情など、貴方が気にする問題じゃない事を、学びました。気にしたため、イランお世話だと、でんぐり返されたのです。 ⑦賞与は賞与規定に従いますが、退職者にあてはめるかは、社長の胸三寸もあります。必ずしも規定厳守じゃありません。

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