解決済み
試用期間の14日目までは、労働者も即日退職できるんでしょうか?試用期間が10日あまり経過して、パワハラがひどく退職をしたいと思っています。労働基準法上は14日以内の解雇には解雇予告が不要とされていますが、労働者からの退職については予告が不要との規定はありません。それでも、即日退職は認められるんでしょうか?
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労働者側には、即日退職など一切認められておりません。 試用期間は、企業側が採用した者がどの程度働くかなどを試すのが主旨ですので。
redlovelyitalyさん パワハラがひどく退職をしたいと思っています。 労働基準法上は14日以内の解雇には解雇予告が不要とされていますが、労働者からの退職については予告が不要との規定はありません。それでも、即日退職は認められるんでしょうか? >労基法では、試みの使用期間中の方に対しては、解雇を行う際には解雇予告をおこなう必要がないとされていますが、自由に解雇できるのではなく、就業規則や雇用契約書等に規定された解雇事由に該当する事由がなければ、自由に解雇することは出来ません。 >民法627条1項にて、雇用期間に定めのない雇用契約である場合、退職を申し出てから2週案後に退職する事が出来るとされていますが、会社側と合意がなされれば、試用期間でなくても即時の退職が可能です。 >パワハラと感じる行為をメモ等に記載、或いは録音しておき、それをパワハラを行っている上司の上司に提示して、この様な環境では仕事を続ける事が出来ないので即時の退職を認めて欲しいと申し出てみましょう。 >労基法第15条では、雇用条件通知書や雇用契約書に記載された業務内容と、実際に行っている業務が著しく異なっている場合は、会社側に対して即時の雇用契約の解除を申し出る事が出来るとされていますので、雇用条件通知書や雇用契約書に記載された内容を確認してみる事も必要ですね…
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