教えて!しごとの先生
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労働災害について教えてください。

労働災害について教えてください。私は保育園に勤務しているのですが、運動会の際膝をひねってしまい、病院にいったところ半月板断裂の診断を受け、内視鏡手術をし、1か月ほど入院していました。いまも通院をしています。 もともと膝は少し弱っていたようなのですが、ひねったことがきっかけで断裂してしまったようです。 この場合・・ ①労災と認定されるのでしょうか? ②労災と認定になるには、事業主と労働局が認めてくれれば認定となるのでしょうか? ③もし労災と認定されれば、労災保険金の給付はどこからなされるのでしょうか?なるべく事業主には迷惑をかけたくないので・・・。 ④給付額はこちらが払った額(入院費・通院費)全額給付してもらえるのでしょうか? おわかりになる方、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1、労災認定される可能性が高いと思われます。(私が認定するのではないので多分です) 2.労働基準監督署の判断となります。  事業主は事故が起き証明をしてもらうだけで、労災の認定は労基署で行います。 http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/01/index.html 3、労災保険から支払われます 労働者災害補償保険法 第2条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。 4、労災認定された場合は、治療代はでます。 労災認定病院で受診してください。 第12条の8 第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1.療養補償給付 2.休業補償給付 3.障害補償給付 4.遺族補償給付 5.葬祭料 6.傷病補償年金 7.介護補償給付 http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM  通院費用について 労災では、移送費として通院費が条件によっては出ます。 ○ 住居・勤務先から約4Kmの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関へ通院する場合の通院であって、交通機関の利用距離が片道2Km超える通院。 ○ 住居・勤務先から約4Kmの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関がないために4Kmを超える最寄りの指定医療機関への通院。

    1人が参考になると回答しました

  • ①運動会中のケガですから、労災と認定される可能性が高いでしょうね。 膝が弱っていたといっても、半月板の断裂という結果との関連はほとんどなく、 ひねったことがほぼ100%と言っていいほどの要因でしょうから。 ②労基署が認定を行います。 事業主が認める認めないは関係ありません。 ③労災保険金の給付は労災保険からです。通常の保険と一緒で保険料を支払い、 事故がおきれば保険金が出るということです。 ただ、休業補償については休業4日目からのため、3日分については、労基法上 事業主に補償義務があります。 また、この事故1件だけではならないでしょうが、労災の給付額の大きい事業所は、 メリット制により保険料率がアップする可能性があります。 ④労災は治療費については全額支給です。差額ベッド代などは原則出ませんが、 まず自己負担は無いと思ってもらって良いと思います。 健康保険の対象の治療であれば、労災から治療費は出ますし、健康保険の対象外の 部分についても労災については治療費が出る可能性があります。

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  • ①勤務中でしたら、労災認定です。 ②会社側で認められた場合。 ③通院や入院費 ④全額給付

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