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給料の未払いや差し押さえについての質問です。 運送会社に勤務している従兄が会社内で接触事故を起こしました。 そ…

給料の未払いや差し押さえについての質問です。 運送会社に勤務している従兄が会社内で接触事故を起こしました。 それが理由で会社の部長に給料を全額差し押さえられました。 給料日に口座を確認したら給料が入金されておらず、確認したところその部長が差し押さえとのことでした。 通常は銀行振込の給料支払いですが本社に確認したら従兄だけ現金支給に変更されていたそうです。 事前に何の話しもなかったそうです。 いまだに何の連絡も無いそうです。 ちなみに会社の当初の説明では事故を起こした場合無事故手当てが引かれると言う話だったそうです。 これは仕方のないことなのでしょうか? 会社としては現金支給したことになっているので不払いではないらしいです。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    >給料日に口座を確認したら給料が入金されておらず、確認したところその部長が差し押さえとのことでした。 差し押さえというのは裁判所に申し立ててできることですが、そうではないのでしょう。 > 通常は銀行振込の給料支払いですが本社に確認したら従兄だけ現金支給に変更されていたそうです。 それもおかしな話ですが、それ自体は違法とまでは言えません。 ただ、現金支払いとした以上、支払いがなかった場合は横領したと言わざるを得ません。 > 事前に何の話しもなかったそうです。いまだに何の連絡も無いそうです。 会社側は支払ったつもりでしょう。 つまり部長の個人的な横領事件ということになります。 >ちなみに会社の当初の説明では事故を起こした場合無事故手当てが引かれると言う話だったそうです。 これは仕方のないことなのでしょうか? これは仕方ないかもね。 しかしこれはそういう話ではなく給与が全額支払われていないのでしょう。 そうだとすると、これは部長の犯罪行為です。 > 会社としては現金支給したことになっているので不払いではないらしいです。 そうとは言えません。現金支給したという証拠がありますか。 実際に支払われていない以上、もし会社側が支払わなかったら部長の横領事件となります。その場合、会社側にも責任はあります。 会社側には勝手に現金支給にされた上に実際には賃金を受け取っていないので、警察に横領として告訴するがいいのかと問い詰めましょう。 会社側は部長に対してどういうことなのかを問いただすと思いますが、果たしてどうなるか。とにかくこれは横領事件として刑事告訴してもいい話です。

  • 給与差し押さえには、裁判者の差し押さえ許可が必要です。 労基に申告しましょう。それと会社へ給与の速やかな全額支払いを要求です。

  • 1.問題点が2つあります。 2.第一は給与支払い方法の変更です。この問題の決着がつかないと給料は戻りません。 3.本社が現金支払いに変更したとはいっても本人からの申し出が確認できていないのであれば、無効です。会社から、本人が変更を申し出たという証が出ない以上賃金未払いです。 4.会社に請求し、支払拒否であれば労基または裁判所(少額訴訟)へ申し出ることです。 5.第2は事故弁済金です。 6.会社が本人に弁済金額を確認しないまま一方的に金額を決定して、給与から控除することはできません。 7.これを解決するのであれば、ご本人単独では困難です。 8.労組へ相談されるとよいです。

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  • 【素人】 『差し押さえ』とは、先の回答者さんが述べていらっしゃるとおり 国家権力をもって、法に基づいて行われる行為です。 ですので、私人間においてあり得ません。 あり得るとすれば、裁判所において 強制執行の権利が付された時。 もしくは 実際にできることと言えば、トピ主さんの従兄さんの 社内事故を理由として、会社が判決を得る準備のため あらかじめ法務局に給与を供託した場合は 可能と言えば可能ですけど・・・。 ↑ いずれにしても、上記の理由にて 法務局に供託を申し出ても、 その行為自体が認めれるか否かは かなりビミョーですけど。 調停だの何だのとやっていると時間がかかるので 私でしたら面倒なので、会社を相手方として すっとぼけて『支払督促』の手続きを起こしますけど。 支払督促は、相手方に督促の書面が到達されてから 相手方に異議がなければ、2週間にて仮執行の宣言が出ます。 その『仮執行の宣言』こそが、トピ主さんの仰る 「差し押さえ」ができる法律上の理由です。(判決と同じ) 上記の相手方の異議とは、民事訴訟への移行を意味します。 しかしながら、業界ではどうか知りませんが 給与を支払わない行為こそが不法行為ですので 異議を唱えても負けです。 そのように、支払督促の手続きをすれば 会社内にていかなる手続きにおいて 従兄さんの給与が未払いになったのかは明確になるでしょう。 仮に部長さんが勝手に現金に変更し、 領収書の押印などを勝手にしていれば それは下手したら刑法にかかる問題です。

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